①自益権=株主個人の利益に関係する権利
※剰余金の分配を受ける権利・残余財産の分配を受ける権利など
②共益権=その行使が株主全体の利害に影響する権利
※議決権・訴権など
①単独株主権=1株しか持たない株主でも行使できる権利
②少数株主権=一定割合(または一定個数)の議決権を持った株主のみ行使できる権利
株券
=会社法においては、株券のない株式会社が原則
=株券を発行するには定款にその旨を定める
→株券発行会社
株券の盗難と善意取得
①Aの株券をBが盗んだ場合=AはBに株券の返還請求可能
②BがCからそれが盗んだ株券であることを知らずに譲り受けた場合(Cの善意取得)
=Cは株主となり同時にAは株主でなくなる
③Cの株券をDがAから盗まれたものであることを知って譲り受けた場合
=善意取得をしたCからの譲渡であるため、Dの取得は有効
※株券を盗難された株主は、株券を盗難・紛失した場合、発行会社に再発行の請求ができるが、
古い株券が存在すると会社が責任を負うこととなるので、簡単に再発行に応じない場合がある。
→証明できる資料を添えて、会社に対して株券喪失登録を申請
株主名簿と基準日
①株主総会の招集通知、剰余金の配当、新株割当通知などは株主名簿に記載された
株主宛てに送られる。
②株式を取得した者は、株主名簿が書き換えられるまでは、自分が株主になった
ことを主張できない
③一定の日(基準日)に株主名簿に記載されている株主が権利行使可能
※基準日=株式会社が、一定の日を定めて株主名簿に記載又は記録されている株主を
その権利を行使することができる者と定める場合の、その一定の日のこと
※基準日と権利行使日との間は3ヶ月以内
※基準日を臨時に設ける場合は公告が必要
保管振替制度
「社債、株式等の振替に関する法律」の施行日以降保管振替制度を採用した会社は、
定款変更等の手続きなしに、新制度の施行日に株券が廃止となり、振替株式となる。