株式の種類
①普通株式=基本となる株式
②配当優先株=剰余金の配当について、他の株式より優先的な取扱い
③後配劣後株=剰余金の配当について、他の株式より遅れた取扱い
④議決権制限株式=
・議決権が全くない株式、総会決議事項の一部について議決権のない株式など
…完全な議決権のある株式以外の株式
・公開会社
…合計が発行済株式総額の2分の1を超えた場合、2分の1以下にするための
措置を採らなければならない。
⑤譲渡制限株式=譲渡につき、会社の承認が必要な株式
⑥取得請求権付株式
=株主が請求すれば、会社がその株式を取得することを発行時に約束している株式
=当該株式と引換えに、株主に対して現金や当該株式会社が発行する他の種類の株式を
交付することができる
⑦拒否権付種類株式
=株主総会や取締役会の決議事項について、その決議とは別に種類株主総会の決議を
必要をする株式
株式会社は、定款によって株式の内容に修正を加えることが可能
①すべての株式についての内容の修正
②一部の株式についての内容の修正
=権利の異なる2種類以上の株式が存在
=種類株式発行会社
※全株主が参加できる一般の株主総会以外に種類株主総会を開催
※本来、株主の権利は平等でなければならないが、定款に定めることで、
複数の種類の株式を発行することが可能
株式の分割
=1株の株式を複数の株式に分けること
=発行株式数が増加すると1株当たりの実質的価値は減少
=取締役会の決議事項
※取締役会設置会社でない場合、株主総会決議事項
株式の併合
=複数の株式をまとめて1株にすること
=発行済み株式数が減少すると1株当たりの実質的価値は増加
=株主総会の特別決議事項
株式の消却
=発行されている株式をなくすこと
=自己株式についてのみ行うことが可能
株式無償割当て
=株主に、新たな払込みをさせないで、株式を割り当てること
=自己株式については割当てが行われない
単元株制度
=1単元の株式の数を定めてそのひとくくりにした株式を持つ株主だけに
議決権を与える制度(1単元株式=1個の議決権)
①単元株式数=最大1000株まで
②単元未満株主には議決権が与えられない
③剰余金や残余財産の分配を受ける権利、分割・併合された株式等を受ける権利は
与えられる。
※但し、定款に定めれば与えないようにすることが可能
定款変更
株主総会の特別決議
①単元株制度の採用
②単元株式数の増加
※同時に株式分割を行うことで株主の単元株式数を減らさない場合は決議不要
株主総会の決議不要
①単元株制度の廃止
②単元株式数の減少