大会社
=最終事業年度の貸借対照表における資本金の額が5億円以上または負債総額200億円以上
の株式会社
※会社法では、中会社や小会社といった定義は存在しない。
公開会社
=発行する株式の全部または一部の譲渡について、その株式会社の承認を要する旨の定めが
定款に定められていない。
=定款をみて、わずかでも譲渡制限株式でない株式を発行できる株式会社
※公開会社でない会社=すべての株式が譲渡制限株式である株式会社
株式会社の機関
=すべての株式会社は株主総会及び取締役をおかなければならない
①大会社は必ず会計監査人を置く
②委員会設置会社は必ず会計監査人を置く
③大会社のうちの公開会社は、必ず取締役会を置く
④大会社のうちの公開会社は、必ず委員会または監査役会を置く
⑤取締役会設置会社は、監査役を置く
※公開会社でない会計参与設置会社を除く
⑥会計監査人設置会社は、監査役を置く
※委員会設置会社を除く
⑦委員会を置く会社は、必ず執行役が必要
※執行役は委員会とセット