黄色い花大会社
=最終事業年度の貸借対照表における資本金の額5億円以上または負債総額200億円以上
  の株式会社

※会社法では、中会社や小会社といった定義は存在しない。


黄色い花公開会社
=発行する株式の全部または一部の譲渡について、その株式会社の承認を要する旨の定めが
  定款に定められていない。

=定款をみて、わずかでも譲渡制限株式でない株式を発行できる株式会社
※公開会社でない会社=すべての株式が譲渡制限株式である株式会社


黄色い花株式会社の機関
=すべての株式会社は株主総会及び取締役をおかなければならないビックリマーク


大会社は必ず会計監査人を置く
委員会設置会社は必ず会計監査人を置く
大会社のうちの公開会社は、必ず取締役会を置く
大会社のうちの公開会社は、必ず委員会または監査役会を置く
取締役会設置会社は、監査役を置く
 ※公開会社でない会計参与設置会社を除く
会計監査人設置会社は、監査役を置く
 ※委員会設置会社を除く
委員会を置く会社は、必ず執行役が必要
 ※執行役は委員会とセットビックリマーク