会社の種類
①株式会社=社員は債務について責任を負わない
持分会社
②合名会社=無限責任社員
③合資会社=無限責任社員及び有限責任社員が最低1名ずつ必要
④合同会社=有限責任社員
※社員=その会社の出資者
※無限責任社員=会社の債務について無限の責任を負う社員
※有限責任社員=会社の債務について登記した金額の限度まで責任を負う社員
※商法で規定しているものは、合名会社、合資会社、株式会社の3種類で、
有限会社は有限会社法によって規定されている。
株式会社の株主
①株式を引き受けた株主は当該資金を払込めばあとは何の義務も負わない
②会社がさらに資金が必要になっても追加出資の義務はない。
③会社が債務を払えない場合に、弁済の責任を負うことはない。
株式会社の資本金
=株式会社の資本金はいくらでもよい(下限額の制限が定められていない)