小額貯蓄非課税制度(マル優)の対象となる投資信託
=公社債投資信託のみ
法人投資家における益金不算入制度
=収益分配金(解約差益・償還差益を含む)の2分の1が組入株式に係る配当とみなされ
その50%について益金不算入(一定金額を益金に算入しなくてもよい)
①収益分配金の4分の1が配当とみなされその50%について益金不算入
・外貨建資産を50%超組入れ可能なファンド
・株式以外の資産を50%超組入れ可能なファンド
②益金不算入なし
・外貨建資産を75%超組入れ可能なファンド
・株式以外の資産を75%超組入れ可能なファンド