証券投資信託のディスクロージャー
発行開示
①投資信託契約の締結に際して、投資信託委託業者が金融庁長官に投資信託約款を提出
②募集・販売に際して
投資信託委託業者が財務局長に有価証券届出書を提出
販売会社は原則としてあらかじめまたは同時に交付目論見書を投資家に交付
販売会社は交付の請求があったときに請求目論見書を投資家に交付
継続開示
ファンドの決算期末ごとに投資信託委託業者が
①財務局長に有価証券報告書を提出
②遅滞なく運用報告書を作成して受益者に交付
※これら以外にも投資信託委託業者のホームページによる適時開示のルールが
投資信託協会によって定められている
証券投資信託の換金
解約=受益者が販売会社を通じて、直接投資信託財産を取り崩す
買取=販売会社が受益者の受益証券を買い取る
クローズド期間=投資信託について解約請求することのできない期間
証券投資信託の償還
①単位型投資信託及び信託期間が限られている追加型投資信託は、信託期間の終了とともに償還
②ただし、信託期間の有無に関わらず、多くファンドは残存元本の水準により
信託期間中でも繰上償還できることを投資信託約款に規定