基準価額
=投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たり純資産額に
一定の表示単位を乗じて表示したもの
募集・販売
①単位型=常に新規に募集され、そのたびに新たな投資信託財産が独立して設定
②追加型=募集による当初設定後は、投資家の需要に応じて、見合う金額を
投資信託財産に追加設定
目論見書の交付義務
①交付目論見書=投資家に取得してもらう場合に、原則として、あらかじめまたは同時に交付
②請求目論見書=投資家から請求があったときに直ちに交付
外国投資信託の取扱い
日本で販売する場合
①証券取引法及び投信法が適用
②国内で設定された投資信託と同じルールが適用
販売に関する規制
=販売会社が投資信託のリスクに関する重要事項の説明義務を怠ったことにより
投資家が損害を被った場合、販売会社が損害賠償を負う
投資信託の広告・宣伝においての禁止事項
①元本・利回りが保証されているかのような誤解を与えるもの
②将来の運用成績について断定的判断を提供するもの
デリバティブの評価損合計額がファンド純資産額の50%を超えてはならないとされている。
ただし、私募投資信託の場合はこの限りではない。