株式ミニ投資
=1売買単位に満たない株式を、証券保管振替制度を利用し定型的な方法で、
証券会社と顧客との間で行う売買
株式ミニ投資契約
①顧客と契約を締結する場合→株式ミニ投資約款を顧客に交付
②顧客から株式ミニ投資の注文を受ける場合→株式ミニ投資契約を締結
株式ミニ投資の対象銘柄
=取扱証券会社が、上場株券のうち単元株制度採用銘柄の中から銘柄選定
※証券取引所上場株券で単元株制度採用銘柄の中から取扱証券会社が選定するが、
この中にジャスダック証券取引所のマーケットメイク銘柄も含まれる
株式ミニ投資の取引単位
①証券取引所の定める1売買単位の10分の1単位の持分
②同一銘柄について1取引単位の9倍までが顧客の1日の注文上限
株式ミニ投資の注文
顧客が注文の都度明示する事項
①銘柄
②売り買いの区別
③数量
×価格
×指値または成行の別
※価格を指定できない
株式ミニ投資の約定
①約定日=顧客から注文を受託した日の翌営業日
②約定価格=約定日におけるあらかじめ定めた取引所有価証券市場の価格に基づき決定