空売り
=有価証券を有しないでもしくは有価証券を借り入れてする有価証券の売付け又は
その有している有価証券の売付後遅滞なく当該有価証券を提供できることが
明らかでない場合における有価証券の売付け
空売り規制
=空売りは株価の下落傾向を強め、相場操縦にも利用されるおそれがあることから、
政令で様々な規制が設けられている。
・明示・確認義務
①証券会社は、顧客の売付け注文を受ける場合、当該注文が空売りであるか否かを確認
②顧客は、売付け注文をする場合、証券会社に対して、当該注文が空売りか否かを明示
③証券会社は、自己または顧客の売付けが空売りに該当する場合、証券取引所等に
空売りであることを明示
・価格規制
=証券取引所等が公表する直近の価格以下の価格による空売りは原則として禁止
※ただし、直近公表価格が、その直前の異なる価格を上回っている場合は、
直近京表価格での空売りが可能
(例)直近公表価格100円、その直前の価格99円の場合
…100円での空売りは可能(99円以下禁止)
直近公表価格100円、その直前の価格101円の場合
…100円での空売りは不可能(100円以下禁止)
適用除外
・空売り規制の適用除外
①有価証券先物取引
②発行日取引
・価格規制の適用除外
①個人投資家等による信用取引のうち、1回当たりの売付け数量が
売買単位の50倍以内の場合
②証券会社による、VWAPギャランティー取引、VWAPターゲット取引の
事前ヘッジによる売付け