受託契約準則
=証券取引所の取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託
に関する契約について規程した規則
※取引参加者のみならず、当該取引参加者の顧客も遵守すべき義務がある
取引の受託に関する規定
・取引参加者の義務…顧客の氏名・住所等を調査する義務
・顧客の義務
①氏名・住所などを通知する義務
②売買の種類・銘柄・売り買いの区別・数量・値段の限度・委託注文の有効期間の指示
受渡決済における引渡証券に関する規定
上場会社の商号変更後の決済物件は
商号変更日から当該上場会社の最初に到来する事業年度の末日までの間は、
商号変更前の株券を決済物件とすることが可能
外貨による金銭の授与
有価証券の売買に係る顧客との金銭の授受はすべて円貨で行うことが原則
取引参加者が同意した場合は、顧客の指定する外貨によることが可能
顧客への債務不履行への対応
顧客の債務不履行に対して取引参加者は、任意に当該顧客の計算で
売付契約・買付契約を締結することが可能
※債務不履行=所定の時限までに売付証券や買付代金を取引参加者に交付しないこと