本人確認を行わなければならない場合
①口座開設時
②保護預り開始時
③有価証券の取引を行うとき
④有価証券の貸借取引を行うとき
⑤200万円を超える大口現金取引を行うとき
⑥顧客が本人確認に際して、本人特定事項を偽っていた疑いがあるとき
⑦顧客が口座の名義人になりすましている疑いがあるとき
※一度本人確認を行っている顧客については、その確認ができれば再度行う必要はない。
但し⑥、⑦の場合は再度確認が必要
本人確認書類と確認の方法(個人)
・提示を受けるだけで本人確認が完了する書類
①パスポート
②運転免許証
③健康保険証
④年金手帳
⑤実印を使用する場合の印鑑登録証明書など
・提示+取引に係る文書を書留郵便により転送不要郵便物として送付することで完了する書類
①住民票の写し
②戸籍謄本
③上記以外の印鑑登録証明書など
※本人確認書類の送付を受けた場合であっても、本人以外の者でも入手可能な本人確認書類については、その本人確認書類に記載されている住居に宛てて、文書等を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付しなければならないとされている。
本人確認を行う事項
①個人…氏名・住居・生年月日
②法人…法人の名称・本店の所在地
顧客が法人の場合
①一般的法人…法人の本人確認+取引担当者個人の本人確認
②国・地方公共団体・特殊法人・上場会社・人格のない社団・財団など
…取引担当者個人の本人確認のみ
顧客が本人確認に応じない場合の対応
=応じるまで当該取引に係る義務の履行を拒むことが可能
本人確認記録の作成
=本人確認を行った場合、直ちに一定の事項について本人確認記録を作成
口座を閉鎖した日などの取引関係の終了時から7年間保存