外務員の外務行為の範囲
・一種外務員…外務行為のすべてが行える
・二種外務員…以下以外の外務行為が行える
①新株予約権証券
②カバードワラント
③先物・オプション取引
④有価証券店頭デリバティブ取引
⑤選択権付債券売買取引
・信用取引外務員…二種外務員の外務行為+信用取引(発行日取引含む)
※特別会員の外務員が、証券仲介業務の外務行為を始める場合には、(会員の)一種外務員又は二種外務員の資格が必要
二種外務員の信用取引の注文受託
=所属証券会社の一種外務員または信用取引外務員が同行して注文を受託するものに限り
行うことが可能
※営業所内においては一種外務員または信用取引外務員が二種外務員の営業行動について
確認した場合に、信用取引の注文の受託が可能
※先物・オプション取引は、一種外務員の同行があったとしても、二種外務員が注文を
受託することはできない。
不都合行為者制度
①証券会社の従業員または従業員であった者の行為が、証券業の信用を著しく失墜させるものと
証券業協会が認めた場合、そのものを不都合行為者として取り扱う。
②取扱の日から5年間は、証券会社の役員及び従業員から排除
外務員の研修
・資格更新研修
①外務員登録を受けた日を基準に5年目ごとの日の属する月の初日から1年以内に受講
②新たに登録を受けたときは、登録日後180日以内に受講
③受講義務が生じる日前2年以内に資格試験に合格した場合は資格更新研修を終了したものとみなす
・資質向上研修
外務員登録を受けている者は、外務員の資質向上のための社内研修を毎年受講
※新株予約権付社債これに係る外務行為は、二種外務員が行うことができる