取引開始基準を定める取引
=各証券会社において、取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客から注文を受託
①信用取引
②先物取引等(オプション取引・店頭デリバティブ取引・指数当先物取引など)
③新株予約権証券取引
④店頭取扱有価証券の取引など
説明書の交付・十分な説明・確認書の徴求
①新興市場銘柄の取引
初めて行う顧客に市場の概要・性格について十分説明
②信用取引・発行日決済取引
初めて行う顧客に制度の概要を記載した説明書を交付し内容を十分説明
③新株予約権証券取引・先物取引・カバードワラント取引など
契約を締結する顧客に対して、取引の概要・取引に関する損失の危険に関する事項・
顧客の注意を喚起する事項を記載した説明書を交付し十分説明
取引開始に当たっては、確認書徴求
※顧客には証券会社、銀行、信託会社などは含まれない。
※新興市場銘柄=東証マザーズ上場銘柄、大証ヘラクレス・グロース上場銘柄など
ジャスダック証券取引所の上場銘柄は含まない
信用取引の勧誘に係る規則
規制措置が採られていることを説明する銘柄
①証券取引所が信用取引の制限または禁止措置を行っている銘柄
②証券金融会社が貸株利用の申込制限または申込停止措置を行っている銘柄
③証券取引所が信用取引残高の日々公表銘柄に指定した銘柄
④証券取引所が委託保証金の率の引上げ措置を行っている銘柄
⑤証券金融会社が貸株利用に関する注意喚起通知を行った銘柄
①、②→勧誘自粛
株券オプション取引の勧誘に係る規制
規制措置が採られていることを説明する銘柄
①証券取引所が株券オプション取引の制限または禁止措置を行っている銘柄
②証券取引所が建玉に関して注意喚起を行っている銘柄
③証券取引所が委託証拠金の率の引き上げ措置を行っている銘柄
①→勧誘自粛