一切禁止
①従業員の信用取引・先物取引
=証券会社は、いかなる名義を用いているかを問わず、自社の従業員または他の証券会社の
従業員から信用取引及び先物・オプション取引の注文を受けてはいけない。
②損益共同売買
=有価証券の売買その他の取引について、
顧客と損益を共にすることを約束して勧誘または実行すること
※約束するだけでも禁止
③向い呑み
=顧客から有価証券の売買その他の取引の注文を受けた場合に従業員がその相手方となって
当該取引を成立させること
④名義書換の外部依頼
=顧客の有価証券の名義書換えの手続きの依頼を受けた場合
所属証券会社を通じないで、その手続きを行うこと
⑤名義貸し
=顧客の有価証券の売買その他の取引や名義書換えについて、
従業員もしくはその親族等の名義や住所を使用させること
⑥名義借り
=自己の有価証券の売買その他の取引について
顧客の名義や住所を使用すること
⑦受渡しの遅延
=所属証券会社から顧客に交付するため、または所属証券会社から顧客に交付するため
それぞれから預託を受けた金銭や有価証券を遅滞なく相手方に引き渡さないこと
=所属証券会社から顧客に交付するため預託された業務に関する書類を
遅滞なく顧客に交付しないこと
⑧金銭、有価証券の貸借
=有価証券の売買その他の取引に関して、顧客と金銭、有価証券の貸借を行うこと
※顧客の債務の立替えも含めて禁止
⑨従業員限りの無審査の広告・景品類の提供
=広告審査担当者の審査を受けずに従業員限りで広告または景品類の提供を行うこと
原則禁止
①地場受け
=いかなる名義を用いているかを問わず、他の証券会社の従業員から
有価証券の売買その他の取引の注文を受けてはならない
※当該他の証券会社の書面による承諾を受けた場合は例外
※当該注文が国債証券・投資信託・外国投資信託の受益証券に係る取引のものである場合は例外
②顧客の売り注文における空売りの確認
=顧客から有価証券の売付け注文について、空売りか否かの別について確認せずに受託すること
※有価証券の空売りに関する内閣府令に規定する取引(先物取引等)は不要
③投資信託受益証券の乗換え勧誘時の重要事項の説明
=投資信託受益証券(MMF、ETFを除く)の乗換えの勧誘に際して
当該乗換えに関する重要な事項について説明を行わないこと
※適格機関投資家には不要
証券仲介業務を行う特別会員の証券従業員に関する禁止行為
=証券仲介業務に係る取引について、顧客に対して、当該顧客が会員(証券会社)に開設した取引口座に
残高不足が生じた場合に、信用の供与を自動的に行うこと、 または約束して証券仲介業務を行うこと