星広告の定義
=いかなる名称であるかを問わず、協会員がその営業に関して、

 有価証券の売買その他の取引を誘引する手段として行う表示
インターネット、電子メールを利用して提供するものも含む
特定の顧客(一の顧客)のみを対象としたものも含む
×口頭による表示は含まないビックリマーク
×従業員の募集広告は含まないビックリマーク


星原則

①広告等を行うときは、投資者保護の精神に則り、取引の信義則を遵守し、品位の保持を図るとともに、

 的確な情報提供及び分かりやすい表示を行うよう努めなければならない。
景品等の提供を行うときは、取引の信義則を遵守し、品位の保持を図るとともに、

 その適正な提供に努めなければならない。

爆弾広告に関する禁止行為
①取引の信義則に反するもの
②協会員としての品位を損なうもの
③証券取引法に違反する表示のあるもの
④脱法行為を示唆する表示のあるもの
⑤投資者の投資判断を誤らせる表示のあるもの
⑥協会員間の公正な競争を妨げるもの
恣意的・過度主観的な表示のあるもの
⑧自社の判断、評価を入れる場合に、その根拠を明示しないもの
※第三者に行わせることも禁止ビックリマーク


星広告に関する内部審査
原則=広告または景品の提供を行う場合は、協会員の広告審査担当者の審査が必要
例外=①審査不要
      ・適格機関投資家またはこれに相当する外国の法人その他の団体のみを対象としたもの
      ・特別会員の行う証券仲介業務に係る広告で、当該特別会員に証券仲介業務の委託を
   行った証券会社の広告審査担当者の審査が行われたもの

    ②審査省略可能

      営業所、営業時間または取扱商品の営業案内の表示


星広告に関する指針
=協会員が広告を行うときは、その表示及び方法について証券業協会が定める広告等に関する

 指針に基づいて行う。