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照合通知書
=顧客から寄託を受けている有価証券や金銭の残高信用取引や先物取引等の
 未決済勘定の残高
などが記載されている通知書

※一定時期における顧客の取引残高を確認することを目的としている

報告頻度
 ①有価証券の売買その他の取引のある顧客…1年に1回以上
 ②先物・オプション取引のある顧客…1年に2回以上
 ③有価証券の残高がある顧客で、売買その他の取引が1年以上行われていない顧客…随時
 ※取引残高報告書を定期的に交付し、当該取引残高報告書に照合通知書に記載すべき事項が
  記載されている場合は、当該顧客に対する照合通知書の作成・交付は免除される

記載事項
 ①立替金・貸付金・預り金・借入金残高
 ②単純な寄託契約・委任契約・混蔵寄託契約・消費寄託契約に基づき寄託を受けている
   有価証券及び口座振替簿への記載または記録等により管理している有価証券残高
 ③信用取引先物取引等に係る未決済勘定の残高

※約定日は含まれない

作成
 =証券会社の検査、監査または管理の担当部門

照会
 =証券会社の検査、監査または管理の担当部門が受付、遅滞なく回答

報告時点で残高がない顧客への報告
 =現在残高のない顧客であっても、直前の報告以後その残高があったものについては
  照合通知書により現在残高がない旨の報告を行わなければならない


取引報告書
=有価証券取引に係る約定報告

交付方法
 原則=顧客の住所、事務所の所在地または当該顧客が指定した場所に郵送
 例外=証券業協会が定める方法による処理を行えば、以下の場合郵送でなくてもよい
     ①店頭で直接交付する場合
     ②顧客から、特に申し出があった場合
     ③顧客が法人またはこれに準ずる団体の場合
      証券会社の従業員が主管責任者の承認を受け、顧客の事務所に持参し直接交付した場合


取引残高報告書
=取引報告書の約定報告に基づく受渡決済の状況とその後の残高の報告

交付頻度
 原則=定期的に四半期に1回以上(3ヶ月に1回以上)交付
 例外=顧客から請求があったときは、定期報告の代わりに、受渡決済の都度
     当該内容が記載された書面を交付する方法(取引都度報告)に変更