寄託の受入れ等ができるパターンと保護預かり契約
①単純な寄託契約による場合
②混蔵寄託契約による場合
③委任契約による場合
④証券会社が質権者である場合
⑤消費寄託契約による場合
※①、②の場合は顧客との間で保護預り契約の締結が必要
※株券の名義書換え、併合又は分割手続き等の委任のために
証券会社が有価証券の預託を受ける場合は、委任契約に該当
保護預り約款
=有価証券の保護預りに関して、受託者である証券会社と寄託者である顧客との間の
権利義務関係を明確にしたもの
保護預かり契約の締結
①顧客から保護預り口座設定申込書の提出をうける。
②顧客の申込みを承諾した場合、遅滞なく当該顧客の保護預り口座を設定して、
その旨を顧客に通知
③保護預り口座を設定した場合、当該顧客から単純な寄託契約または混蔵寄託契約により
寄託を受けた有価証券は、すべて当該口座で出納保管
※抽せん償還が行われることがある債権の場合
顧客から混蔵寄託契約を受ける場合、取扱方法についての社内規程を設け
あらかじめ当該社内規程について顧客の了承を得る
保護預り契約の適用除外
①累積投資契約に基づく有価証券
②常任代理人契約に基づく有価証券
③国内CP・海外CD・CD・カバードワラントなど
保護預り証券の管理
①保管振替制度の振替決済に係る有価証券
顧客から特に申し出のない限り、証券保管振替機構で混蔵保管
②保管振替制度の振替決済に係る有価証券以外の証券
原則として、証券会社が保管
※証券保管振替機構で混蔵保管する場合、預託された株券は、所定の時期に
証券保管振替機構名義に書き換えられて保管される。