外国証券の取引形態
・国内委託取引…国内の証券取引所に上場されている外国証券の取引
・外国取引…外国の有価証券市場に委託注文を取り次ぐ取引など
・国内店頭取引…証券会社が顧客の相手方として外国証券を仕切り売買する取引
外国証券取引に関する契約の締結等
・顧客から初めて外国証券取引の注文を受ける場合、外国証券取引口座約款を
顧客に交付して、外国証券取引に関する契約を締結
・顧客との外国証券取引は原則として外国証券取引口座約款の条項に従う
※ただし、公開買付けの場合は外国証券の公開買付けに対する売付約諾書に従う
外国証券取引口座約款の規定
①顧客注文に基づく外国証券の売買の執行
②売買代金の決済
③証券の保管
外国証券の国内店頭取引における取引価格
合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準とした適正な価格
外国投資信託証券の販売等
=機関投資家を除く顧客に勧誘により販売等ができる外国投資信託証券
・一定の要件を満たす国または地域で設立
・選別基準に適合
・投資家保護上問題がないと証券会社が確認したもの
※販売した外国投資信託証券が選別基準に適合しなくなったときは、
遅滞なく顧客に通知し顧客から買い戻しの取次ぎまたは解約の取次ぎの注文があった場合は、
それに応じなければならない
※開示制度が整備されない国において設定される投資信託等は、投資者に対して十分な情報が提供されず、 投資者保護上問題があるため、証券会社が勧誘により販売することができないとされている
上場株券等の取引所有価証券市場外での売買等に関する規則
証券会社は、顧客から証券取引所の立会時間内に上場株券等の取引所外売買に関する注文を受けたとき、
その売買価格については、特に制限はないが、当該証券会社が定めた最良執行方針に基づいて
注文を執行しなければならない。
上場株券等取引所外売買に関する価格制限については、平成17年4月に最良執行義務の導入とともに、撤廃された。