投資法人の設立
=設立企画人が規約を作成して金融庁長官に届出
※投資法人設立時の出資総額は、1億円以上
設立企画人
①設立しようとする投資法人が主として投資対象とする特定資産と同種の資産を
運用対象とする投資信託委託業者
②信託会社
③信託業務を営む金融機関など
※複数の場合、そのうち1名以上は上記の者
※投資顧問業者は含まれない
規約記載事項
・発行することができる投資口の総口数
※規約の変更は、投資主総会の特別決議によらなければならない
投資法人(会社型投信)
=資産を主に特定資産に対する投資として運用することを目的として
投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された社団
・金融庁長官の登録を受けなければならない
・資産運用以外の行為を営業することはできない
・商号の中に、投資法人という文字を使用
・次の業務はすべて外務委託
*資産運用業務→運用会社
*資産の保管に係る業務→資産保管会社
*資産の運用、保管に係る業務以外の業務に係る事務→一般事務受託者
※資産運用業務は、投資法人資産運用業といい、認可を受けた投資信託委託業者が行う
資産運用業務を委託できるのは、投資信託委託業者のみ
※他の投資法人と合併可能
投資法人と株式会社の比較
投資法人(株式会社)
・設立企画人(発起人)
・規約(定款)
・投資口(株式)…均等の割合単位に細分化された投資法人の社員の地位
・投資証券(株券)…投資口を表示する証券
・投資主(株主)…投資法人の社員(社員になるには、投資証券を取得
投資口と投資証券
・投資口は無額面で発行
・投資口の譲渡は自由(ただし譲渡には投資証券の交付が必要)
主な投資主の権利
・金銭の分配を受ける権利
・投資主総会における議決権
・少数投資主による投資主総会召集請求権
・投資主の会計帳簿の閲覧権
執行役員と監督役員
・株式会社でいうと取締役と監査役
・投資法人の業務を執行と執行役員の職務を監督
・どちらも投資主総会で選任
・一名以上と執行役員に1を加えた数
・どちらも兼任は認められない
投資主への金銭の分配
投資主への決算期ごとの金銭の分配は利益を超えて行うことが可能
※ただし、貸借対照表上の純資産額から妻帯資本金に相当する基準純資産額を
控除した額を超えることはできない