投資信託委託業者
内閣総理大臣の認可を受けて、投資信託委託業または投資法人資産運用業を営む者
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委託者指図型投資信託における信託財産の運営の中心的役割を担う者
・自己の名義で他人に投資信託委託業または投資法人資産運用業を営ませてはならない
・常務に従事する取締役は、他の会社の常務に従事、または事業を営もうとするときは
金融庁長官の承認を受けなければならない。
・受益者のため、前兆なる管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図、
その他の業務を遂行しなければならない。
投資信託委託業者の業務
・基準価額の計算
・受益証券の発行
・目論見書の作成
・運用報告書の作成
・約款の届出など
投資信託委託業者の廃業、解散
合併、破産手続開始の決定、その他の理由による解散、分割による事業の承継
事前譲渡若しくは廃業のときは、その日の1ヶ月前までに公告するとともに
営業所に提示しなければならない。
投資信託契約の強制解約
投資信託委託業者の
・認可取り消し
・解散
・投資信託委託業の廃止
※次の場合解約の必要なし
・投資信託契約の引継ぎがあった場合
・合併により存続した会社が投資信託委託業者の認可を得た場合
・ほかの投資信託委託業者と合併した場合
投資信託委託業者の常務に従事する取締役が、他の会社の常務に従事し又は事業を営もうとするときは
金融庁長官の承認が必要