証券仲介業の特徴
・証券仲介業者の金融庁長官への登録は、証券会社および金融機関以外の者であれば
法人、個人を問わず受けることが可能
・証券仲介行為、またはその勧誘を行う者は、外務員登録を受ける必要がある
・証券仲介業者が証券仲介行為を行う場合、あらかじめ顧客に以下の事項を明示
*所属証券会社等の商号または名称
*所属証券会社等の代理権がない旨
*金銭、有価証券の預託を受けることが禁止されていること
登録金融機関の証券仲介業務
平成16年12月の証券仲介業務の解禁により、すべての有価証券の取り扱いが、
売買の媒介、募集の取り扱いの範囲で可能となった。
※弊害防止措置
・銀行による貸し出しを条件とする証券取引の勧誘等の抱き合わせ取引の禁止
・銀行の子会社である証券会社が有価証券の引受人になる場合、手取り金が銀行の借入金の返済
に充てられることを知りながら、そのことを告げずに証券仲介業務を行うことの禁止
・銀行の顧客に関する非公開融資等情報の取得、利用による勧誘の禁止
証券市場における不公正取引の禁止規定
・虚偽または不実の表示の使用
・虚偽の相場の利用
・風説の流布、偽計取引等
・相場取引
※すべての者が対象
仮装売買と馴合売買
どちらも相場操縦の類型として禁止される
仮装売買…取引状況に関して、他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を
目的としない仮装の売買取引をすること
馴合売買…自己が行う売付けまたは買い付けと同時期に、それと同価格で他人が当該有価証券の
買い付けまたは売付けを行うことを、あらかじめその者と通謀して行うこと
公開買付規制
不特定多数のものに対して公告により株券等の買付けまたは売付け等の申込みの勧誘を行い、
取引所有価証券市場外で株券等の買付け等を行うには
→主要内容を電子広告又は日刊新聞氏上で公告し、同日に金融庁長官に届出書を提出
※取引所における取引でもl、立会外取引のうち、相対取引に類似する取引については公開買付け規制が適用される。
課徴金制度
証券取引において、一定の不公正取引があった場合に、金融庁長官が、一定の手続きに基づき、
その不公正取引に応じて、定められた額の課徴金を国庫に納付すべき旨を命ずる制度
適用される不公正取引
・有価証券届出書の虚偽記載等(発行開示義務違反)
・有価証券報告書等の虚偽記載(継続開示義務違反)
・風説の流布、偽計取引
・相場操縦行為
・インサイダー取引(内部者取引)