星大量保有報告書制度
次の場合大量保有報告書を金融庁長官へ提出するほか、
その写しを発行会社及び当該株券等の上場証券取引所へ送付
・ある上場会社の発行する株券等5%超保有した場合
・その日から5日以内大量保有報告書を金融庁長官に提出
・大量保有報告書は、5年間公衆の縦覧に供される
※5がキーワードひらめき電球


星大量保有報告書制度の対象有価証券
株券
新株予約権証券
新株予約権付社債券 etc…
※議決権のない株式等は対象外ビックリマーク


星報告内容

①保有株券等の数

②最近の売買状況等に関する事項

③保有目的など

星株券等保有割合
保有株券等の総数/発行済株式総数等 >5% =大量保有報告者


星保有状況の異動
株券等保有割合に1%以上の増減等があった場合は変更報告書により報告


星報告の特例
銀行、証券会社等が、会社の事業活動を支配することを目的とせずに
当該上場会社の株券等を5%超保有する場合は簡便な方式による報告でOK
※報告が免除される訳ではないビックリマーク