大量保有報告書制度
次の場合大量保有報告書を金融庁長官へ提出するほか、
その写しを発行会社及び当該株券等の上場証券取引所へ送付
・ある上場会社の発行する株券等を5%超保有した場合
・その日から5日以内に大量保有報告書を金融庁長官に提出
・大量保有報告書は、5年間公衆の縦覧に供される
※5がキーワード
大量保有報告書制度の対象有価証券
・株券
・新株予約権証券
・新株予約権付社債券 etc…
※議決権のない株式等は対象外
報告内容
①保有株券等の数
②最近の売買状況等に関する事項
③保有目的など
株券等保有割合
保有株券等の総数/発行済株式総数等 >5% =大量保有報告者
保有状況の異動
株券等保有割合に1%以上の増減等があった場合は変更報告書により報告
報告の特例
銀行、証券会社等が、会社の事業活動を支配することを目的とせずに
当該上場会社の株券等を5%超保有する場合は簡便な方式による報告でOK
※報告が免除される訳ではない