企業内容開示制度の対象有価証券
適用対象…発行段階で募集または売出しが行われる有価証券
適用対象外…国債証券、地方債証券、金融債、政府保証債など
※対象外を覚えるビックリマーク


募集、売り出しに関する届出
有価証券の募集、売出しは発行者が金融庁長官に届出(有価証券届出書を提出)
しているものでなければ行うことができない。
※既に開示が行われているものの場合不要
・投資勧誘…届出の効力発生前でも仮目論見書を使用すればOK
・有価証券の売付け…届出の効力発生後でなければならない。


目論見書の作成と交付
作成
・当該有価証券の発行者が行う(証券会社ではない)
・既に開示が行われている有価証券の売出しも、目論見書の作成は必要
交付
・当該有価証券を募集または売出しにより取得させ、売付ける場合に原則として
 あらかじめまたは同時に投資者に交付
・相手が適格機関投資家である場合は不要
・以下の者が当該目論見書の交付を受けないことに同意した場合不要
 当該有価証券と同一の銘柄を有する者
 同居人がすでに交付を受け、または確実に受けると見込まれる者


投資信託等の目論見書
交付目論見書…あらかじめまたは同時に交付
請求目論見書…投資者から請求があったときにただちに交付


証券取引法における監査制度
有価証券の発行会社が提出する財務諸表(貸借対照表や損益計算書)は、
当該会社と特別の利害関係のない公認会計士または監査法人の監査証明が必要