以前、環境委員として質疑もした

『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』。

その法律の施行によって6月1日からは

『条件付特定外来生物』に指定された

アメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメとも呼ばれる)の販売や購入、

またそれらを川や池などに放すことが

いずれも禁止となりました。

違反した場合は、最大で3年以下の懲役、

または300万円以下の罰金が科されます。

(当時の環境委員会での質疑の様子)

委員会質疑の際も最後意見を申し上げましたが

外来生物に罪はありません。

邪魔だ、増えたら人間社会では害になる

などといった勝手な理由で

命を奪って終わらせるという考え方ではなく、

ペットとして迎えたなら責任持って終生飼育するのが基本であって

1人1人がもっと動物愛護や動物福祉の心で

生き物や自然に向き合うべきではないかと思います。

今回の法律では、

今飼っているアメリカザリガニ、アカミミガメを

そのまま飼育するのはもちろんOKですが、

飼えなくなったといって川に放ったり

逃げ出してしまった場合も違反になる可能性があります。

当時の質疑については動画をご覧ください。
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