マンションの名称に決まりってあるの?
WAVECOM社長のyaddyです。
今回はマンションのネーミングについての決まりはあるのか?
ということについて書きたいと思います。
首都圏不動産公正取引協議会で定められています。
以下抜粋>
第2節 物件の名称の使用基準 (物件の名称の使用基準)
第19条 物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、当該地名を用いることができる。
(2) 当該物件の最寄りの駅、停留場又は停留所の名称を用いることができる。
(3) 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。
(4) 当該物件の面する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。
これに沿っていくと、
・最寄り駅
・所在地(住所)
・300m以内にある公園
・面している道路や街道
基本的にはこの中から該当するものをつけるというのが決まりです。
それ以外はつけてはいけないということになるのです。
例えば2駅利用できる場所で、最寄り駅は3分、もう一駅が15分だとします。
この場合は最寄り駅の名称をつけるのが基本なのですが、15分の駅の方が遥にメジャーだったり大きな駅だったり
したときに、この条例になる以前は遠い方のメジャーな駅の名前を物件名称にしている
マンションが多く見られました。
これは大きな誤解を生むというこで、現在の条例を定めました。
一部守られていない場合がありますが、ほぼ90%のマンションは守られていると言えます。
我々は広告を制作する立場として、この規約はしっかりと抑えておく必要があります。
また、買う生活者の方達はあまり、長いマンション名じゃない方がいいだろうなーーって
いつも考えていますが、いかがでしょうか?
もし意見があれば教えてほしいものです。

