厚労省前、労働法制改悪・労働基本権解体を許さない!労働者の抗議行動 | Wattan Net Life

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 8月6日、厚労省前で抗議・申し入れを行っていた〝労働法制改悪阻止・職場闘争勝利!労働者連絡会〟の行動は、2019年から毎月一回のペースで行なわれているとのことで、それまで私はあまり知らなかったのだが、このように定期的な厚労省への働きかけは労働組合の社会運動的な取り組みとしても非常に大切なことだ。

 この情報をレイバーネットのサイトから得た私は、自分も関心のある問題なので話しを聞きに行くことにした。というのも、「解雇の金銭解決制度」、「裁量労働制拡大」などの懸案が厚労省内で検討されていること自体、労働者の権利をはく奪するに等しいものであり、絶対に看過することのできない問題として捉えなければならないと思っているからだ。そもそも政府の示す「新しい働き方」計画案など、労働者のためではなく大企業事業主を中心とした経済界に都合の良い労働者の「働かせ方」でしかない。安倍政権の「雇用改革による経済成長」(2013)では、解雇自由化・リストラ促進による雇用「流動化」であり、

その主要手段ともいえる「解雇の金銭解決制度」などを通してしまったら、派遣や有期雇用契約で働く労働者の「一人でもだれでも加入できる」合同労組が抱える主要案件「解雇・雇止め-現職復帰」を求める団体交渉するうえで、使用者側との対等な条件で話し合いが難しくなるのではないかとの懸念が大きい。まさに合同労組など小さな労働組合の組織化を阻害し、不安定雇用で働く者たちの現場の声を封殺し、酷使し、使い捨てる労働者を「奴隷化雇用」に堕としめる制度と言わざるを得ない。

 それと、「雇用によらない働き方」…誰だ、こんなバカげたことを言いはじめた奴は?おかげで、「ウーバーイーツ」みたいな何の保証もない労働をしなければならない、すべて自己責任でトカゲの尻尾のように切り捨てられる働き方を自ら求める人々が巷にあふれかえる世の中になってしまった。「世も末」とはこのことだ。これはいつか必ず大失敗して大きな付けを社会全体が被らなくてはならない事態になるだろう。

 

 本来の裁量労働制とは、労働者側が自分の裁量権で働く時間を選択するという私の認識だった。ところが、実際は「24時間拘束の実働16時間」が上限で、その中でも細かく分けて働く時間を割り振られる就労契約となっている。そこには年間の残業時間や実働時間の上限が定められており、それを超える労働をさせた企業は処罰の対象になる。とまあ、表向きはそういうことだが、労務管理を恣意的に解釈、あるいは管理すらできない企業は、労働者を長時間働かせておいて、実働集計するときは実際よりも短い時間はたらいとことに修正する企業も存在する。これはマジ許せない。

 労働の基本理念は8時間労働である。裁量労働制が認められるのは一部の限られた特殊な職種(警備業・看護師等)であるはずなのに、それをすべての職種にまで拡大することは労働者に必要以上の肉体的・精神的負担を強いることになり労働意欲の減退につながる。また、使用者側の事業所とくにサービス業にとっても店舗の維持費など無駄な負担が増えるだけではないだろうか。

 

この日、不思議に思ったのだが、なぜか厚労省前の道路を挟んだ向かい側の歩道で、ずっと抗議行動を監視している男たちの集団がいた。どうやら、警視庁の公安課から来ている私服警官らしい。労働組合の活動に何ゆえ公安が絡んでくるのか理解しがたい。不当な監視・捜査ではないか?警視庁はこの任務の理由をしっかりと明らかにするべきだろう。できなければ、ストーカー行為とみなして〝通報〟されるだろう。