明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
2026年1月改正の行政書士法により、これまで登録支援機関が行ってきた業務の大事な部分ができなくなります。すなわち、官公署、特に入管に提出する書類の作成ができなくなのです。
信頼できる行政書士をお探しであれば、全国対応で申請実績も豊富な当事務所をご活用ください。受入機関、登録支援機関、特定技能外国人にとっての最適解をご提供します。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
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在留資格の経営・管理の条件が厳しくなるという話は、すでにお聞きになっていることでしょう。これまでの認定の条件は、投資額500万円以上又は常勤従業員2人以上を雇用というものでしたがこれが投資額3000万円以上かつ常勤職員1名以上の配置となりました。しかも、この常勤職員は日本人もしくは就労制限のない在留資格保持者のみです。
認定の厳しさに目が行きがちですが、更新も厳しくなります。といいますか、すでに厳しくなっています。いい加減な経営をしている経営者では、更新すらままならない状況です。
このように厳しくなる背景について詳しくは述べませんが、要するに会社経営のためではなく、日本に住むことを目的とした申請が多すぎたということです。ということは、これからは本気で会社経営する人物でなければ認定も更新もできなくなると考えても良いでしょう。
当事務所では、本来の目的にそぐわない依頼はお受けしていません。しかし、本気で日本で頑張ろうとする外国人は、力いっぱい応援しますので、お困りの方は一度ご相談ください。
昨今、在留資格「経営・管理」を利用して、日本に滞在しようとする外国人の話題がネット上や新聞雑誌紙面を賑わせています。そのせいか、今年に入ってから審査がかなり厳格化されつつある?と感じることがあります。世間を賑わせている、ある意味日本の制度を利用しようとしている外国人のせいで、本当に日本で頑張ろうとしている外国人や、すでに日本に住んでいる外国人までがとばっちりを受けているのではないでしょうか。
当事務所は、本当に日本で頑張りたいと思っている外国人や、すでに日本で真面目に頑張っている外国人の味方でありたいと考えています。逆にいえば、制度を本来想定されている以外の目的で利用する外国人については、それは考え直してもらいたいと願っています。