そろそろ勤め先から年末調整の用紙が配られている頃ですよね😅今回は年末調整の扶養について少し書こうかと。


扶養に入れる人の年齢次第で所得控除の金額が変わることは色々なサイトで紹介されているので、ここでは簡単に💡


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中学生以下の子供  所得控除0円

高校生の子供    所得控除38万円

大学生の子供    所得控除63万円

23〜69歳の家族   所得控除38万円

70歳以上の親   所得控除48万円

 〃で同居の親   所得控除58万円



中学生以下の子供は所得控除が無いので扶養の手続きをしない人もいるようですが…


給与やパート収入の金額次第で中学生以下の子供を扶養に入れると住民税が非課税になることがあります✌️


具体的な扶養人数と収入金額での非課税判定は…

※大都市ではない地方都市(2級地)の場合


扶養人数0人  年間収入金額9650,00円以下

扶養人数1人  年間収入金額1,469,000円以下

扶養人数2人  年間収入金額1,879,999円以下

扶養人数3人  年間収入金額2,327,999円以下


いかがでしょうか❓所得控除が0円でも扶養に入れることで住民税が非課税になる収入額の場合は扶養に入れた方が得ですよね👍


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住民税が非課税になると国保が安くなったり、現在コロナや物価高騰対策でやっている低所得者向けの給付金の対象にもなります!


今まで扶養手続きをしていないなら、年末調整で扶養に入れませんか😁


年末調整で扶養に入れる手続きを忘れてしまった場合は、市役所で住民税の申告をしたり、場合によっては税務署で確定申告をすれば扶養に入れられます😃


市役所と税務署のどちらで申告したら良いかわからない方は市役所に相談してください。有利な申告の方を教えてくれますよ🤣


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ちなみに、離婚した夫婦がお互いに子供を扶養に入れた場合はどうなるでしょう😰扶養に入れられるのはこの場合だと父親か母親のどちらかだけです。


一般的には、確定申告で扶養に入れた方の扶養が優先されます。例えば父親が確定申告で、母親が年末調整で同じ子供を扶養に入れた場合は、父親の扶養手続きが優先されます😱


離婚前にどちらの扶養に入れるかをしっかり話し合っていれば良いのですが、話し合いができていないとお互いに扶養に入れてしまうケースがあります🤔


一例ですが、離婚後に母親と子供が同居して生活しているなかで父親から養育費をもらっている場合、父親が確定申告で子供を扶養に入れてしまうと、所得税や住民税においては母親の扶養に入れない事態が発生してしまいます😞


yours+ours

 


元夫との関係が破綻している場合、元夫に確定申告で扶養に入れられてしまうと、扶養の手続きについて話し合う事は難しいので、元妻の方の扶養に入れることが困難になりますのでご注意を😥