異常性愛 | ナベちゃんの徒然草

ナベちゃんの徒然草

還暦を過ぎ、新たな人生を模索中・・・。

あれからちょうど30年の時が流れましたが、中高年の方には未だ鮮烈に記憶されている方が多いと思います。 

 

正式名称・『警察庁広域重要指定117号事件』、いわゆる

 

 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件


のことを。

事件名だけではピンとこないでも、この写真を見ればすぐに思い出されることでしょう。

 

       ウォームハート 葬儀屋ナベちゃんの徒然草

 

そう、犯人は宮崎勉・・・彼が逮捕されたのが、今からちょうど30年前の今日・1989(平成元)年7月22日のことでした。

と言っても、それは当該事件そのものではなく、別件の猥褻事件の容疑者としてでしたが。

そして取り調べの最中にそれまで未解決だった幼女誘拐殺人事件の犯行を自供。

 

供述通り少女の遺体が発見されたのが、翌8月10日のことでした。

 

この日以降彼の自供によって次々と遺体が発見されたこの事件は、単なる誘拐殺人ではなかったのです。

 

被害者が4歳と7歳の幼女であり、しかも犯行声明を新聞社に、そればかりか被害者の遺骨を遺族に送り付け、更には遺体をビデオ撮影するという日本犯罪史上でも例のない残忍な犯行は、当時日本中を震撼させました。

 

また彼の自宅から膨大なマンガ本やビデオテープが出てきたことや、公判中の 「ネズミ人間が現われた」 などの不規則・意味不明発言も世間の注目を集めました。

 

       

 

おそらく 〝オタク〟 とか〝ひきこもり〟 という言葉に注目が集まるようになったのも、この事件がきっかけだったのでは?


犯行の異様性やマスコミの過熱報道ぶりも問題になりましたが、私が個人的に興味を持ったのは、宮崎被告に対して行われた度重なる精神鑑定の結果でした。

 

自供直後に簡易精神鑑定を受けた結果、人格障害の範囲に留まるとして起訴されましたが、公判開始後精神科医5人と臨床心理学者1人によって精神鑑定が実施され、やはり人格障害の判定。

 

更に弁護側からの依頼により鑑定医3人による再鑑定が実施された結果、1人が統合失調症、2人が解離性性同一性障害と判定。

 

長期間の鑑定調査の中では彼自身の発言も変わった部分もあったでしょうが、結果的には鑑定医の意見の一致は見られませんでした。

 

結局は人間の本心や深層心理など、他人には分かり得ない・・・いや、本人にすら分からないのかもしれません。

 

殺人犯など重大犯罪の被告弁護人は、時として心神喪失を理由に無罪を主張しますが、それを第三者が断定することは非常に危険だと思うのです。

 

結局、最高裁で死刑が確定したのは事件から17年後の2006年。

 

死刑執行が2008年であり、その間隔が僅か2年だったことも異例でした。

 

被害者やその家族にとっては、精神状態がどうであれ犯人を憎む気持ちに変わりはないはずであり、量刑はその犯罪の内容でのみ判断されるべき・・・この事件を通して、私はそう思うのです。

 

 

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