今日は、6月10日ってことで、6(ム)と10(テン)の語呂合わせから
無添加の日
なのだそうな。
無添加化粧品を販売しているファンケルが制定したとのこと。
さすが言い出しっぺ・・・自社のHPでも、ひときわ大きく〝無添加〟をアピールしていました。 (※現在はリニューアルされています)

ここで、皆さんにご質問。 〝無添加〟って、ナニ? どういうこと?
あらためてこう尋ねられて、その答えをスラスラ言える方は、意外と少ないかも。
そもそも添加物とは、食品に於いては保存料・甘味料・着色料・香料など製造過程または加工・保存の目的で使用されるものであり、化粧品では人工着色料・人工香料・(石油系)界面活性剤のこと。
つまり無添加とは、これら添加物を使用していないことを言います。
ですから私たち消費者は、〝無添加=安心・安全〟というイメージを持っているのですが・・・実は、ここに落とし穴が。
私たちは、ついつい〝無添加とは一切添加物が入っていない〟と思いがちですが、実はそうではないのです。
化粧品で例えるなら、防腐剤が入っていても着色料が入っていなければ〝無添加化粧品〟と表示できるのです。
つまり、無添加と表示されていても、添加物が入っている商品が数多く出回っているということ。
「無添加化粧品を買ったのに、肌が荒れた」 という方は、よぅく成分を確かめた方がいいですョ。
またそれは食品に関しても同じこと。
厚生労働省はHPで食品衛生法に準拠して安全と判断した449品目の指定添加物をはじめ、約1,500品目余りを公開しています。(↓)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/qa_shohisya.html
同法では添加物の使用量や表示方法も定めていて、容器入りの加工食品には使用した全ての添加物を原材料名に表示することが義務付けられ、量の多い順に記載することになっています。
しかし一方で〝無添加〟については表示方法が法的に定められていないため、添加物を一切加えていない商品もあれば、○○無添加とした上でその他の添加物を使っている商品もあるのです。
更には、原材料の精製過程で添加されたり残留していたりする成分は表示しなくてもよい〝キャリーオーバー〟という制度が認められていますから、製品の表示に記載されていない化合物が使われている可能性も大。
疑い出すとキリがありませんが、要は私たち消費者が〝無添加〟という表示を鵜呑みにせずしっかりと成分表示をチェックし、疑問があったらメーカーに問い合わせてはっきりさせることが肝心と言えましょう。



