一応、せっかく年金がらみの記事を書いたので、年金事務所に行って確認してきたことも書いておこうかな、と。
私の問題(?)は、今年から満額支給されることになった年金から所得税が源泉徴収される、という通知が来たのですが、その所得税率が、「扶養親族等申告書」が出されていない、という区分で10%強の所得税が天引きされることになっていたこと。
自分的には、1月の誕生日に来た葉書に、扶養者として奥さんの名前と年金番号を記入して提出していたので、てっきり「扶養親族」有り、ということになっていると思っていましたし、年金支給額のお知らせでも、きちんと配偶者あり、という区分になっていて、加給年金も合算されるようになっていたので、手続き的には終わっているものと思っていました。
ところが、昨日年金事務所に行って、上記の源泉徴収の税率の件で確認すると、やはり扶養者なしという区分で所得税が課税されていると!
そこで、その他の書類ではきちんと配偶者ありでしかも年齢や年金番号まで把握されているのに、なんでそうなるの?ということを聞くと・・・
なんと、上記の「扶養親族等申告書」というのが出されているかいないか、という「だけ」の違いで、そうなっている「らしい」。
「らしい」というのは、なぜ他の年金データではきちんと認識されている扶養あり、配偶者あり、というのがこの扶養親族等申告書を提出して初めて税率が変わるのか?という質問に対する答えが何度聞いても要領を得ないため。
一つは、これらのデータがリンクしていない「らしい」ことと、扶養親族等申告書で書かなければいけない他の情報がきちんと申告された、ということをもって初めて税率が約半分になる、ということに「なっている」こと。
またもう一つの問題は、この扶養親族等申告書は「全員」が出さなければならない書類らしいのですが、なんと私には「まだ」送付されていないことが判明!!
なんで「出さなければいけない申告書」が「まだ」送付されていないのか、ということを聞くと、そこには昨年までの非課税限度額内の年金から今年の課税される年金金額への増額がことしの1月に出たばかり、ということで「まだ」出されていない、とのこと。
う~ん、だったら、この年金額通知の中で、この書類の提出について、きちんと説明すべきじゃないの?と言ったら、そうですね、分かりづらくて申し訳ありません、と謝られた^^
いや、謝ってもらっても仕方がないんで、きちんとこういう書類の出し忘れが発生しないように手続きの仕方を変えるなり、きちんと通知するなりをして欲しいものです。
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