やっぱり確定申告は誰でもした方がいい? | 57歳からのピアノ

57歳からのピアノ

思い切って、ここは「音楽」関係、それも、2011年から始めたピアノの話題を中心につづっていく事に。
 ★2019年1月 65歳! ピアノを始めて丸8年が経過。上達どころか後退か??ながら、少しでも前に進むよう楽しみながら継続中。


昨日の年金に対する源泉徴収額に関する疑問をちょっと調べて見た。

リタイヤ後の年金収入とその税金の話なので、興味が無い人はスルーしてやってください^^

 今まで所得税の源泉徴収がなかったのは、やはり65歳未満で年金支給額が年に108万円(月に9万円)以下だったから。

それが、今年から満額になって65歳以上の場合は年額158万円を越えると源泉徴収が始まる、ということで、私もこの境界線をちょっとだけ越えるらしい。

しかし、その税率がよく分からない数字だったので調べて見ると、こんな↓記事が。

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 扶養親族等申告書を提出しない場合
扶養親族等申告書を提出する場合と比べて異なるのは以下の3点です。

・配偶者控除等の人的控除を受けることができない(社会保険料天引き分の控除はあります)
・税率が10.21% になる
・基礎的控除額が年金支給額の25%だけになる
・基礎的控除額の最低保障額がない
従って年金額から基礎的控除として25%を差引き、残りの75%に税率(10.21%)を掛けるので、結果的に「年金額 × 7.6575%」が源泉徴収額となります。
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と言う記事があり、私の場合の税率(7.66%)とドンピシャ!

つまり私の場合は、扶養親族等申告書を「出していない」という区分にされてしまっている「らしい」。

すると、きちんと提出した場合と比べて所得税率はほぼ倍になっているという。(提出下場合の税率は5.105%。それが10.21%になる)加えて扶養親族控除も受けられないので二重に不利。

しかし、昨年の10月には、この書類(というか葉書一枚)に記入して提出している。

それでなんでこうなっているのか、は、依然として疑問。書き方を間違えたのかもしれません。

じゃあ次に、この扶養親族等申告書が未提出だ、とされた時に、すぐに年金事務所に行って修正してもらうべきだろうか?

すると

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老齢基礎年金老齢厚生年金をふくむ公的年金等の収入が400万円を超える、または、公的年金等以外の所得が20万円を超えるときには源泉徴収がされていても確定申告が必要になります。

逆の言い方をすれば公的年金等受給者で公的年金等の収入が400万円以下(公的年金等の全てが源泉徴収の対象となっていることが要件)、かつ、公的年金等以外の所得が20万円以下のときには確定申告は不要です。

但し源泉徴収だけで済む人でも、多くの場合で確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付されます。

具体的には、
①源泉徴収されているにも関わらず、扶養親族等申告書を提出していない人
②医療費控除など、人的控除以外の控除を受けることができる人
③年金からの天引き以外でも社会保険料を支払っている人、等

税金に関しては支払額が不足しているときには税務署は徹底的に取り立てますが、逆に余計に払った税金については何も教えてくれません。

多くの年金受給者は介護保険料や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を老齢年金からの天引き以外で支払っています。また、高齢になるほど医療費の支出も嵩み、医療費控除の額も大きくなります。地震保険料控除や生命保険料控除、寄付金控除を受けられる人もいます。これらの控除は源泉徴収では受けられません。


確定申告によって源泉徴収された所得税がどのくらい還付されるのか、面倒がらず調べてみることをお勧めします。
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という記事があり、この中の①~③全てにに相当するので、結局は来年も今年同様に確定申告をすれば所得税は(たぶん)0になるので、最終的には全額戻ってくるハズ。

ということで、あえて修正せずに来年の所得税の還付を楽しみにしていようかな、と思っているのですが、何か落とし穴があるかな?


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