***のための法律講座
お、いい判例あったよ。
刑法第261条(器物損壊等)の判例。引用は括弧内。
「労働組合員が、会社に掲げてあった第二組合の看板を取りはずして、約一四〇メートル離れた場所にある他家の板塀内に投げ棄てた行為および会社の事務室においてあった小荷物の荷札を剥ぎ取って持ち去った行為は、いずれも、本罪にあたる。(最判昭32・4・4刑集一一-四-一三二七)」
ここからどう立看に繋げるか、かなりのトリックを必要とするな・・・
あと、これ親告罪だから注意だね。たぶん、民青はそろそろ時効来ちゃうよ。
刑事訴訟法第235条(親告罪の告訴期間)。括弧内が本文ないし判例の一部または全部。
「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」
「「犯人を知つた」とは、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人が何人たるかを特定しうる程度に認識することを要する。(最決昭39・11・10刑集一八-九-五四七)」
【感想】
法治主義の冷徹さに触れたことのない人たちにはいつも困らせられるね。法ってのは別に誰かに都合のいいような代物じゃないんだが。
本当に裁判上等で生きてきた人は徒に法律を振り回さないと思うけどね、我が家の実感として。
裁判ちゃんとちゅっちゅしたいよお~
刑法第261条(器物損壊等)の判例。引用は括弧内。
「労働組合員が、会社に掲げてあった第二組合の看板を取りはずして、約一四〇メートル離れた場所にある他家の板塀内に投げ棄てた行為および会社の事務室においてあった小荷物の荷札を剥ぎ取って持ち去った行為は、いずれも、本罪にあたる。(最判昭32・4・4刑集一一-四-一三二七)」
ここからどう立看に繋げるか、かなりのトリックを必要とするな・・・
あと、これ親告罪だから注意だね。たぶん、民青はそろそろ時効来ちゃうよ。
刑事訴訟法第235条(親告罪の告訴期間)。括弧内が本文ないし判例の一部または全部。
「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」
「「犯人を知つた」とは、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人が何人たるかを特定しうる程度に認識することを要する。(最決昭39・11・10刑集一八-九-五四七)」
【感想】
法治主義の冷徹さに触れたことのない人たちにはいつも困らせられるね。法ってのは別に誰かに都合のいいような代物じゃないんだが。
本当に裁判上等で生きてきた人は徒に法律を振り回さないと思うけどね、我が家の実感として。
裁判ちゃんとちゅっちゅしたいよお~
信仰に到る道は
可算個の落とし穴で敷き詰められている。
【近況】
最近は「とても」気分がいい。
野矢先生のお陰で、長年離別していた「哲学」とよりを戻すことが出来た。
最近は数学もますます「楽しい」。
軍事学に対しても「希望」を恢復した。
皇帝陛下の「あまりにも人間的な」姿に感無量であった。
【報告】
最近は躁状態のため睡眠が明らかに不足している。
数学を通らない哲学者に対して一層の軽蔑の念を覚えるようになった。野矢先生は例外的存在。
数学は興奮する、性的に。
今や、社会科学としての軍事学は私一人の掌中にある。
皇帝陛下の私事について無用に知り過ぎた。政治で言えばサナトリウム送り並みに知り過ぎた。
【私事】
憧れの内山書店で労働しようと思う。会長も誘った。
どうせなら最低賃金まで時給を下げてほしい。
【私事】
私が数学科に行った理由は、一つには数学にしか興奮しなくなった時期があったからだ。面白いとかいう程度のことではなく、本当に背筋から脳にかけて快感が走るのだ。性的。あの興奮が欲しくてたまらなかったから、数学科につい。
野矢先生には本当に興奮を覚える。私が本当に「性的に」好きになった人物というのはこういう人たちだけだ。残念ながら異性にはまだ一度も感じたことがない。ローザ・ルクセンブルクとか全然。私は概念にすら興奮するんだから、閾値はかなり低いはずだが。
学問的興奮。喩えようもない無二の快感。
学問で興奮し、信仰で泣く。これが私の二十余年のすべてである。
【近況】
最近は「とても」気分がいい。
野矢先生のお陰で、長年離別していた「哲学」とよりを戻すことが出来た。
最近は数学もますます「楽しい」。
軍事学に対しても「希望」を恢復した。
皇帝陛下の「あまりにも人間的な」姿に感無量であった。
【報告】
最近は躁状態のため睡眠が明らかに不足している。
数学を通らない哲学者に対して一層の軽蔑の念を覚えるようになった。野矢先生は例外的存在。
数学は興奮する、性的に。
今や、社会科学としての軍事学は私一人の掌中にある。
皇帝陛下の私事について無用に知り過ぎた。政治で言えばサナトリウム送り並みに知り過ぎた。
【私事】
憧れの内山書店で労働しようと思う。会長も誘った。
どうせなら最低賃金まで時給を下げてほしい。
【私事】
私が数学科に行った理由は、一つには数学にしか興奮しなくなった時期があったからだ。面白いとかいう程度のことではなく、本当に背筋から脳にかけて快感が走るのだ。性的。あの興奮が欲しくてたまらなかったから、数学科につい。
野矢先生には本当に興奮を覚える。私が本当に「性的に」好きになった人物というのはこういう人たちだけだ。残念ながら異性にはまだ一度も感じたことがない。ローザ・ルクセンブルクとか全然。私は概念にすら興奮するんだから、閾値はかなり低いはずだが。
学問的興奮。喩えようもない無二の快感。
学問で興奮し、信仰で泣く。これが私の二十余年のすべてである。
面白くなって参りました
我がサークル代表、堂々退場す。軍部速報。
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こちらは「法律を持ち出す間でもない問題」だとは言っておりません。そう主張するならまともな根拠を示して下さい。単にできるだけ学内で、それも学生内の話し合いで解決したいというだけのことです。学生の自主的活動に関する問題なので。何を以て学生団体内の内輪の理屈といっているのか分かりませんが、他人のものを勝手に捨ててはいけないというのは非常に普遍的な常識でしょう。また、**さんが自分の行為に問題がないと考えているのなら、公然と行っているその事実を伝え、立て看板を捨てられないように注意を呼びかけることが一体何の名誉毀損になるのでしょうか。さらに、***は自分たちで問題の有無を決めていると述べていますが、あなたはただ規制をする必要があるとか、保護されていないから捨てていると述べるだけで立て看板がなぜ問題なのかについてまともに説明をしていません。必要だと思う規制の内容も述べられていません。そのため、現時点では検討のしようがありません。理由も示さずに規制を提案することなど、それこそ無責任な対応でしょう。最後に被害者は本当にいるのかと述べていますが、立て看板を捨てられた団体は全て被害者です。)被害者がいないと主張するのなら、捨てられた立て看板は一体誰が出したのでしょうか。被害者の有無を確認したいのなら被害者とつなぐまでもありません。他の目的があって連絡したいのなら改めて連絡して下さい。ただ、被害団体は必ずしも***加盟団体でなく、加盟団体であっても個人情報の公開を拒否しているところもあるので必ずしもつなげるとは限りません。
___________
まず、私どもの立場について改めて申し上げますが、立看板を立てるに際しては期間、期限、場所等について一定の制限があって然るべきだと考えております。具体的な方針については、完全に固まってはおりませんが、正門から駅前にかけては原則として利用しない、告知物については期限が切れたら速やかに片付ける、その他期限のはっきりしないものについては概ね1ヶ月程度の期間を目処にする、などを考えております。また、片付ける場所については、概ね通行量の多い場所を想定しており、駒場全域を清掃すべきとは考えておりません。
次に、法律上の問題だと仰るのであれば、その条項および判例を示してください。特に、判例が重要です。法律上の問題であると主張される**さんに立証責任があります。
加えて申しますと、他人のものを捨ててはいけない以前に、私物を長期に渡って公共の場に意図的に放置する行為こそ非常識ではないでしょうか。そのような私物がゴミと認識されてもおかしくありません。
名誉毀損については、私の社会的評価を傷つけるものであれば虚偽か真実かに関わらず成立します。今までの**さんとのやり取りを踏まえて、私の社会的評価を傷つける形で周知するような行為をしかねないと危惧したために忠告しました。何らかの形で周知する場合は、これに当たらないよう十分に注意して行ってください。例えば、犯罪行為ではないにも関わらず、犯罪行為ないし犯罪者であるかのような表現を使うといったことは認められません。
さらに、説明の必要すら本質的には感じていません。現実に立看板の現状に問題を感じて行動している集団があるというだけのことです。それを***が一方的に制止しようとしているのですから、納得できる内容を提示すべきは***の側でしょう。その歩み寄りのためにある程度のお話はさせて頂きますが、いつのまにか私どもが***の側を納得させるべきという話にすり替わっているのは理解できません。
ところで、「被害者とつなぐまでもない」ということは、具体的な被害者を指摘できないということでしょうか。***や**さんが勝手に被害者を代表したり代理することはできませんので、***のみの問題として考慮させて頂きます。***の問題ですらないとすれば、これは***ないし**さんが存在しない問題をでっち上げたということになり、大変な問題です。そもそも犯罪ではないのですから、被害者という表現自体が不適当ですし、器物損壊等の問題で被害者側と連絡がとれないというのは奇妙なことです。***が居もしない被害者をさも存在するように匂わせたいだけなのではないかとさえ疑ってしまいます。
最後になりますが、***の構成員ないし**さんが私ないし私どもに対し不当な行為を行うならば、場合によっては法廷闘争も辞しません。特に注意しますと、***は司法機関ではありませんので、私どもを断罪したり自力救済を実行・指示することは許されません。また、***ないしその構成員は学生に対し本質的になんらの強制力をも有しません。これらについて誤解なきようお願いいたします。
長くなりましたが、これで失礼します。
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250ゲイツ。
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こちらは「法律を持ち出す間でもない問題」だとは言っておりません。そう主張するならまともな根拠を示して下さい。単にできるだけ学内で、それも学生内の話し合いで解決したいというだけのことです。学生の自主的活動に関する問題なので。何を以て学生団体内の内輪の理屈といっているのか分かりませんが、他人のものを勝手に捨ててはいけないというのは非常に普遍的な常識でしょう。また、**さんが自分の行為に問題がないと考えているのなら、公然と行っているその事実を伝え、立て看板を捨てられないように注意を呼びかけることが一体何の名誉毀損になるのでしょうか。さらに、***は自分たちで問題の有無を決めていると述べていますが、あなたはただ規制をする必要があるとか、保護されていないから捨てていると述べるだけで立て看板がなぜ問題なのかについてまともに説明をしていません。必要だと思う規制の内容も述べられていません。そのため、現時点では検討のしようがありません。理由も示さずに規制を提案することなど、それこそ無責任な対応でしょう。最後に被害者は本当にいるのかと述べていますが、立て看板を捨てられた団体は全て被害者です。)被害者がいないと主張するのなら、捨てられた立て看板は一体誰が出したのでしょうか。被害者の有無を確認したいのなら被害者とつなぐまでもありません。他の目的があって連絡したいのなら改めて連絡して下さい。ただ、被害団体は必ずしも***加盟団体でなく、加盟団体であっても個人情報の公開を拒否しているところもあるので必ずしもつなげるとは限りません。
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まず、私どもの立場について改めて申し上げますが、立看板を立てるに際しては期間、期限、場所等について一定の制限があって然るべきだと考えております。具体的な方針については、完全に固まってはおりませんが、正門から駅前にかけては原則として利用しない、告知物については期限が切れたら速やかに片付ける、その他期限のはっきりしないものについては概ね1ヶ月程度の期間を目処にする、などを考えております。また、片付ける場所については、概ね通行量の多い場所を想定しており、駒場全域を清掃すべきとは考えておりません。
次に、法律上の問題だと仰るのであれば、その条項および判例を示してください。特に、判例が重要です。法律上の問題であると主張される**さんに立証責任があります。
加えて申しますと、他人のものを捨ててはいけない以前に、私物を長期に渡って公共の場に意図的に放置する行為こそ非常識ではないでしょうか。そのような私物がゴミと認識されてもおかしくありません。
名誉毀損については、私の社会的評価を傷つけるものであれば虚偽か真実かに関わらず成立します。今までの**さんとのやり取りを踏まえて、私の社会的評価を傷つける形で周知するような行為をしかねないと危惧したために忠告しました。何らかの形で周知する場合は、これに当たらないよう十分に注意して行ってください。例えば、犯罪行為ではないにも関わらず、犯罪行為ないし犯罪者であるかのような表現を使うといったことは認められません。
さらに、説明の必要すら本質的には感じていません。現実に立看板の現状に問題を感じて行動している集団があるというだけのことです。それを***が一方的に制止しようとしているのですから、納得できる内容を提示すべきは***の側でしょう。その歩み寄りのためにある程度のお話はさせて頂きますが、いつのまにか私どもが***の側を納得させるべきという話にすり替わっているのは理解できません。
ところで、「被害者とつなぐまでもない」ということは、具体的な被害者を指摘できないということでしょうか。***や**さんが勝手に被害者を代表したり代理することはできませんので、***のみの問題として考慮させて頂きます。***の問題ですらないとすれば、これは***ないし**さんが存在しない問題をでっち上げたということになり、大変な問題です。そもそも犯罪ではないのですから、被害者という表現自体が不適当ですし、器物損壊等の問題で被害者側と連絡がとれないというのは奇妙なことです。***が居もしない被害者をさも存在するように匂わせたいだけなのではないかとさえ疑ってしまいます。
最後になりますが、***の構成員ないし**さんが私ないし私どもに対し不当な行為を行うならば、場合によっては法廷闘争も辞しません。特に注意しますと、***は司法機関ではありませんので、私どもを断罪したり自力救済を実行・指示することは許されません。また、***ないしその構成員は学生に対し本質的になんらの強制力をも有しません。これらについて誤解なきようお願いいたします。
長くなりましたが、これで失礼します。
__________
250ゲイツ。