***のための法律講座 | Study Hard

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 お、いい判例あったよ。
 刑法第261条(器物損壊等)の判例。引用は括弧内。

「労働組合員が、会社に掲げてあった第二組合の看板を取りはずして、約一四〇メートル離れた場所にある他家の板塀内に投げ棄てた行為および会社の事務室においてあった小荷物の荷札を剥ぎ取って持ち去った行為は、いずれも、本罪にあたる。(最判昭32・4・4刑集一一-四-一三二七)」

 ここからどう立看に繋げるか、かなりのトリックを必要とするな・・・
 あと、これ親告罪だから注意だね。たぶん、民青はそろそろ時効来ちゃうよ。

 刑事訴訟法第235条(親告罪の告訴期間)。括弧内が本文ないし判例の一部または全部。

「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」
「「犯人を知つた」とは、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人が何人たるかを特定しうる程度に認識することを要する。(最決昭39・11・10刑集一八-九-五四七)」

【感想】
 法治主義の冷徹さに触れたことのない人たちにはいつも困らせられるね。法ってのは別に誰かに都合のいいような代物じゃないんだが。
 本当に裁判上等で生きてきた人は徒に法律を振り回さないと思うけどね、我が家の実感として。

 裁判ちゃんとちゅっちゅしたいよお~