第四章 役員

第11条 この会に次の役員を置く。

  1. 理事 10 名
  2. 監事 2名

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第12条 理事および監事は正会員の中から選出し、総会の承認により決定する。
 2 理事長および副理事長は、理事の中から互選し、総会の承認を得て決定する。
 3 監事は、理事を兼ねることができない。

(職務)

第13条 理事長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長がその業務を遂行できないときまたは理事 長がかけたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定めおよび理事会の議決に基づき、この会 の業務を執行する。
4 監事は理事の業務執行の状況およびこの会の財産の状況を監査する。

(任期等)
第14条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

第五章 総会

(種別)
第15条 この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第16条 総会は、正会員を持って構成する。

(機能)
第17条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 会則の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画および収支予算
  5. 事業報告および収支決算
  6. 役員の選任または解任
  7. 会費の額
  8. その他理事会が必要と定めた事項

(開催)
第18条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
  2. 正会員総数の5分の1以上から請求があったとき
  3. 監事からの招集があったとき

(招集)
第19条 総会は、監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。

(議長) 第20条 総会の議長は、理事長が推薦し、総会の承認を得る。

(定足数)
第21条 総会は、正会員総数の10 分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開会す ることができない。また、議事を開き議決することはできない。

(議決)
第22条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の 決するところによる。

第六章 理事会

(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。

(機能)
第24条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催) 第25条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 監事から招集の請求があったとき

(招集) 第26条 理事会は、理事長が招集する。

(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第28条 理事会は、理事の過半数が出席(委任状を含む)しなければ開催することはで きない。

(議決)
第29条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは理事長の 決するところによる。

第七章 資産および会計

(資産の構成)
第30条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費
  2. 事業に伴う収入
  3. 資産から生じる収入
  4. 寄付金品 5) その他の収入

(資産の管理)
第31条 この会の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定 める。

(事業計画および予算)
第32条 この会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決 を経なければならない。

(事業報告および決算)
第33条 この会の事業報告書および収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長 が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第34条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12 月31 日に終わる。

第八章 会則の変更

(会則の変更)
第35条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなけれ ばならない。

第九章 雑則

(細則)
第36条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを 定める。
第37条 会員の個人情報は、会の目的のため以外には使用せず、理事が管理する。

附則

1 この会則は、この会の成立の日から施行する。

2 この会の成立当初の役員は、次に掲げるものとする。

理事長 高野 正博
副理事長 石原 和子
理事 黒田 豊子
  豊田裕輝子
  坊田 友子
  本田 直美
  前田 勝
  松尾 雄三
  松本 葉子
  山内 栄子
監事 江上登志子
  竹川みどり
  (以上50 音順)

3 この会の設立当初の会費は、3000円とする。

4 この会の成立当初の資産管理を次に揚げるものに委任する。

会計 松本 学










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