OL裁判考察ブログ
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キャンセル料について

今更ですけど、前から気になっていたので、考察してみます。



キャンセル料については結構おかしな部分があるのですけど

あまり重要視されていないためか、問題に挙がってきていません^^;

そのおかしな所と言うのは…


原告は何故(半額とはいえ)キャンセル料を負担したのか?


  状況的に考えれば、原告がキャンセル料を負担するとはとても思えません。

  原告は被告Aと結婚する気でいるわけですし、婚約破棄後も交際再開を求めているのですからなおさらです。

  結婚したいのにキャンセル料を支払うというのは、どう考えてもおかしいんですよね。


  100歩譲って、被告Aとの合意の下で半額負担に踏み切ったとします。

  その場合、今回の裁判ではたして請求してくるでしょうか?

  仮に請求してきたとしても、弁護士費用にケチをつけた被告Aが黙っているとは思えません。


  さらに被告Aは会社では自分が全額負担したと言っているわけで…

  それなのに原告の主張を簡単に認めているんですよね。


  ずっと謎だったのですけど、原告陳述書を見て、ある可能性に思い当たりました。


  被告Aが原告の承諾を得ずに、勝手に共同貯蓄を使ってキャンセル料を支払った。


  これならあるかもしれません。

  婚約破棄は直接出会っての話し合いによって決められたとずっと思っていたのですが

  こんな重要なやりとりを何故か電話で済ませているんですよね…。

  と、なると、当然式場キャンセルの具体的な話など出来るはずもありませんから

  上記の可能性が浮上してくるわけです。


  そして、上記の考えであれば、被告Aが全額負担したと言っているのも

  原告が半額負担したと言っているのも辻褄があってしまうんですよね^^;


そして次の疑問。

共同貯蓄は最終的にどうなっているのか?


  上記の考えを基準に考えるなら、共同貯蓄というのは銀行か何かへの預金だと考えられます。

  その上で解明されていない謎が2つほど。

  『共同貯蓄の口座の現在の名義人は誰なのか?』『当時の残高はどの程度あったのか?』です。


  これがキャンセル料とどう関わってくるのかというと…

  原告が主張しているように半額は原告が負担したと言えるという状況になるためには

  かなり限定された条件が必要になってくるんですね。

  つまり、当時の貯蓄残高が140万ぴったりである事原告と被告Aが本当に同額貯金している事の2つ。

  同額貯金している必要性は簡単ですよね。

  同じ140万であっても被告Aが75%貯金をしていたなら原告負担は35万でしかなくなるという事ですから。


  そして、あまり重要視されていない条件の当時の残高が140万である事なんですが

  わかりやすくするために具体例を挙げてみます。

  前提条件として、2人は同額貯蓄していて、婚約破棄後は原告が口座の名義人になっている。とします。


  ・ 残高が140万の場合。

    貯蓄金額  被告A 70万  原告 70万

    支払金額  被告A 70万  原告 70万

    貯蓄残高                  0円

    たしかにこれなら70万負担したと言えるでしょう。


  ・ 残高が140万未満の場合。(例として100万の場合)

    貯蓄残高  被告A 50万  原告 50万

    支払金額  被告A 90万  原告 50万

    貯蓄残高                  0円

    この場合、貯蓄そのものが70万に足りていませんから、そもそも70万負担する事ができません。

    つまり、140万未満の貯蓄であれば、原告は貯蓄額が足りないので、70万負担する事ができない。

    となるわけです。


  ・ 残高が140万超の場合。(例として180万の場合)

    貯蓄残高  被告A 90万  原告 90万

    支払残高  被告A 90万  原告 50万

    貯蓄残高             原告 40万円

    この場合、被告Aの貯蓄から支払う分は70万より多くなる事になります。

    つまり、被告Aが多く負担した分、原告は少なくて済みますから70万負担する必要がなくなります。

    仮に貯蓄が280万であれば、原告は1円も負担していない事になりますし

    280万をオーバーしていた場合は、被告Aの貯蓄残高までをも、原告が握っている事になります。


  ちなみに、婚約破棄後、名義人が被告Aだった場合ですが

  貯蓄が140万以下であれば、上記と同様の結果になります。

  140万超の場合、被告Aがさらなる鬼畜ぶりを発揮している事になりますね…。

  (原告の負担額の方が高くなりますから^^;)

  なお、この場合(ないとは思いますが)貯蓄が400万まで行っていた場合

  本来の原告の持ち分200万を全て被告Aががめている事になりますから

  原告に200万支払った所で、痛くも痒くもない事になります^^;(原告に返しただけですからね)


  以上でわかってもらえると思いますが、原告が70万負担するためには、かなり条件がきついんですよね。

  もし通帳を証拠として提出させる事ができたら、面白い事になるかもしれません。

  (実際にお金の動きがあった原告と被告Aは当然この事を把握しているはずで、

   もし70万負担していないと知りつつ、70万で口裏を合わせたのだとすると、

   Yさんをはめる目的での過剰請求を2人で結託して行っていた事になりますからね)


  仮に、140万超でも、貯蓄残高を被告Aと原告とに同額残せば70万負担と言えますが

  その場合、「共同貯蓄で」なんて説明が必要なくなってしまうんですよね。

  原告は納得した上で半額負担したとなるだけですから。

  (合意の下で70万支払った場合って請求できるものなのでしょうか?わかる方、教えて下さい)



以上、キャンセル料についての考察でした。

被告Aの行動について

被告Aの行動があまりにもおかしいので、ちょっと考えてみました。

ただ、馬鹿な事をしているだけならいいんですけど、警戒はしておきたいですしね^^


そういうわけで、適当に思いついた事を書いてみます。




まず、原告と被告Aはグルだと仮定します。

(ほぼ確定でしょうけど、証拠がない以上、飽くまでも仮定です^^)


一連の流れはこんな感じ。


第1回口頭弁論前  被告Aは答弁書の提出をしない。


第1回口頭弁論時  被告Aは無断欠席。


第2回口頭弁論時  答弁書を持参。事前配布はなし。

             答弁書で争うとしながらも、裁判官との話の中で和解の提案をする。

             次回、メールの提出をする事になる。


第3回口頭弁論前  原告、Yさん陳述書を確認した後で、突如、自分も提出すると言い出す。


第3回口頭弁論時  陳述書持参。続きは改めて提出すると言い出す。

             メールについては言い訳をしつつ未提出。


ここで、原告と被告Aがグルだと状況がどうなるか、考えてみると…

原告、被告Aは全ての情報を持って裁判に臨めるわけですけど

Yさんは、被告Aの分の情報がないままという状況が続きます。


被告Aの出方がわからないままであれば、思い切った作戦は立てにくくなります。

反対に全ての情報を握っている原告はやりたい放題でしょう。

第4回口頭弁論においても、被告Aが何かを出してくる可能性は残ったままなので

Yさん側としては、相変わらず情報が揃わないまま戦う事になります。


調査官様は、答弁書の内容とやっている事が違うと指摘していましたけど

被告Aの答弁書は「争う」ってなってるんですよね…^^;

原告も訴状と陳述書とで、日付を変更してきたりしてますし

Yさん側を情報不足の状態にしておく事でイニシアチブを握ろうという作戦かもしれませんね。


おかしな行動をしているのは被告Aだけですから

裁判官の心証が悪化するのは被告A。つまり被告サイドなんですよね。

もし、作戦としてやっているなら、そこそこ効果的かもしれません。




素人考えなので、実際は心配いらないのかもしれませんけど、どうなんでしょうね?

原告陳述書を読んで。

原告の陳述書には興味がありました。

今までの状況から原告の攻撃目標はYさん重視のようですが

原告とYさんの間には接点がまるでない状況ですから

どんな風に攻めてくるのか、とても興味があったのですが…


とりあえず考察してみたいと思います。



第1.私は、平成11年4月に××を業とする(株)アイ・ビー・アネーハに入社し、

 現在、同社の管理部で事務の仕事に従事しています。


原告も、ちゃんとした社会人なんだとアピールでもしたいのでしょうか…?



第2.平成●年5月中旬ごろ、私は、Aさんと友人を通じて知り合い、同月末ごろには、

 交際を始めました。


訴状との相違は「結婚を意識していた」という一文がないという事でしょうか。



第3.私とAさんの中は徐々に深まっていき、平成●年7月16日、二人で海外旅行に行った帰りの

 成田空港において、私とAさんは、結婚することを誓い合い婚約しました。

 そして、私とAさんは、それぞれ自分の両親に対し、婚約したことを報告しました。


海外旅行の帰りの空港で婚約したというのは訴状通りですね。

情報としては、その空港が成田だという事と、

婚約をそれぞれ自分の両親に報告したという部分が追加されてますね。



第4.平成●年9月23日、私と秋吉さんは、ピンク県クロ市にあるパシフィック・ヒューザー・ベイホテルの

 結婚式場を予約し、手付金として20万円を支払いました。挙式日は平成●年2月28日の予定でした。


これも訴状の通りですね。目新しい情報もありません。ただの経過報告ですね。



第5.平成●年10月26日、両家の顔合わせではありましたが、私と秋吉さんは、それぞれの両親を交えて

 会食をしました。

 このように、当時、私と秋吉さんは、結婚に向けて順調に交際を続けていました。


これは新情報ですね。

両親の顔合わせという事で、それぞれの両親を交えての会食をしたとありますから

本人達だけで勝手に事を進めたわけではない事の裏づけにはなりますね。



第6.平成●年12月上旬、私とAさんは、コ・ン・ドームへ婚約指輪と結婚指輪を買いに行きました。

 私は、Aさんから、買ったその場で、婚約指輪を受取りました。


ここは店の名前が追加されている程度で、訴状と同じですし、特別な事はないですね。



第7.平成●年1月25日、翌月にせまった結婚式の打ち合わせを行うため、私とAさんは、パシフィッ

 ク・ヒューザー・ベイホテルにおいて会いました。このときまで、私は、Aさんと結婚することを信じて

 疑うことはありませんでした。

   ところが、突然、Aさんは、私に対し、「結婚を考え直さないか。」と言い出してきました。私は、驚き

 大変なショックを受けました。私は、動揺していてとても冷静な判断が出来る状況ではありませんでした

 が、なんとかAさんに対し、「結婚式の案内状を既に郵送してしまっているから、今更解消できない。」

 と言いました。その後、私は、Aさんと話をすることが出来ず、すぐにホテルをあとにしました。


これも訴状と同じような内容ですね。

新情報としては、「驚き、ショックを受け、動揺し、とても冷静な判断ができない」状態で

「案内状を既に郵送しているから、今更解消できない」と告げている点と

その後、被告Aと話をする事なくホテルを後にしたという点がありますね。



第8.平成●年1月28日、私は、Aさんから、電話で「婚約を解消したい。」と言われました。Aさんが

 婚約を破棄する理由が分からなかったため、私は、Aさんに対し、何度も「なぜ結婚できないのか。」

 と尋ねました。これに対し、Aさんは、「結婚できない。」と繰り返し述べるだけで、一方的に婚約を破棄

 しようとする理由を述べようとはしませんでした。私は、Aさんのかたくなな態度をみて、Aさんの気持

 ちが私から離れてしまっていると思い、大変さびしく、悲しい気持ちになりました。

   私は、Aさんが一方的に婚約を破棄しようとすることを納得できませんでしたが、今の状況で結婚

 式を挙げることは無理だと考えたため、結婚式場の予約をキャンセルすることにしました。私とAさんは

 結婚を目前に控えていたため共同で貯蓄をしていましたが、結婚式場の予約のキャンセル料をこの貯蓄

 によって支払いました。


訴状では1月30日に行われたとされる部分が1月28日になってますね。

新たな情報としては、この時の話し合いが電話で行われているという辺りかな。

それと婚約破棄時点での原告の心情ですね。



第9.平成●年1月下旬、婚約の解消によって私とAさんの交際は終わりました。


なにげない一文ですけど、

婚約解消の日付を明記してあるのに何故下旬としているのか少し引っかかります。

弁護士がついていて、あえてぼかしているとなると作為的な感じもしないではないですね。


第10.平成●年2月2日、私は、Aさんに対し、婚約指輪を返しました。


訴状と2ヶ月もずれてますね…。(4月2日→2月2日)

しかも訴状では結婚指輪も返還していたはずなんですけど…。


第11.このとき、既に、結婚式の招待状は発送されてしまっていたので、私は、結婚式に招待していた約

  40人に対し、結婚式が中止になったことの報告と謝罪をして回りました。私は、会社の同僚に対して

  は会社で報告と謝罪をしました。親戚に対しては母親と二人で家を訪れて報告と謝罪をしました。

  友人に対しては電話をしたり家を訪れて報告と謝罪をしました。私は、この報告と謝罪をして回った

  ことによって、もうしわけないという気持ちと恥ずかしいという気持ちを強くもちました。


このとき…などとさりげなく書いていますけど、どこを指して言っているのかが不明。

とはいえ、問題にする程の内容でもないですね。


第12.私はAさんとの結婚を希望していたため、Aさんとやり直すための話し合いを何度も行いました。

  そして、私は、Aさんと話し合いを行うごとに、Aさんに対し、婚約を破棄した理由を問いただしまし

  た。それでも、Aさんは、私に対し、婚約を破棄した理由を述べようとしませんでした。


被告Aが理由を言わないのは強制されているわけではない以上、被告Aの意思によるもの。

そういう部分にあえて触れていないのが気になるといえば気になりますね。



第13.私とAさんの交際は終わっていましたが、私は、依然としてAさんが一方的に婚約を破棄した

  ことに納得がいきませんでした。そこで、平成●年4月中旬ごろ、私は、あらためて、Aさんに対し

  Aさんが婚約を破棄した理由を尋ねました。すると、Aさんは、私に対し、Yさんと平成●年

  1月中旬ごろ肉体関係を持ち私との結婚を考えられなくなったと述べ、ようやく婚約を破棄した理由を

  明らかにしました。


ここだけ長いので分割します^^

交際が既に終了している事を強調してますね。

1月中旬の話を述べてから、婚約破棄の理由を明らかにしたとなると興味深いですね。


  Aさんの話によると、Aさんの方から、Yさんに対し、交際を迫ったわけではないようです。

  Yさんの方が、入社した当時から、Aさんに対し、好意を抱いていることを再三にわたり伝えて

  いたそうです。私は、Aさんから、Yさんが当時、私とAさんが婚約をしており結婚式を挙げる

  予定であることを知りながら、Aさんに対し、交際することを求め、私との婚約を破棄して自分と

  結婚するという話を持ちかけてきたと聞きました。


被告AからYさんに交際は迫っていない。

Yさんは被告Aに対し入社当時から好意を持っていたと再三に渡って伝えていた。

Yさんは被告Aが婚約しているのを知っていた。

Yさんは被告Aに交際を求め、婚約破棄をして自分と結婚するように持ちかけた。

箇条書きにするとこんな所ですね。


  Aさんは、Yさんに交際を申し込んだようですが、Yさんが、Aさんに好意を抱いていること

  が分かるような言動でAさんの気を惹き、交際を申し込むように仕向けたようです。交際が始まった

  直後に、Yさんは、Aさんに対し、Yさんが入社したときからAさんに好意を抱いていたと

  告白したようです。


被告AがYさんに交際を申し込んだ。

Yさんが被告Aの気を引き、交際を申し込むように仕向けた。

交際開始直後から、Yさんは被告Aに対し入社当時から好意を持っていたと再三に渡って伝えていた。

2段目と言っている事が違ってますね…^^;




第14.私は、いまでも、婚約を一方的に破棄されたことによるショックが残っており、前向きな考えができな

  いでいます。AさんとYさんには、早く自分達の責任を認めて謝罪して欲しいと思います。


これは、新情報というより最後のまとめ的な1文ですね。




第13の2段目、3段目についてのみ

どうにも言い分が同じ陳述書内ですっきりしない状況になっているので

もう少し細かく整理してみます。


2段目

被告AからYさんに交際は迫っていない。

Yさんは被告Aに対し入社当時から好意を持っていたと再三に渡って伝えていた。

Yさんは被告Aが婚約しているのを知っていた。

Yさんは被告Aに交際を求め、婚約破棄をして自分と結婚するように持ちかけた。


3段目

被告AがYさんに交際を申し込んだ。

Yさんが被告Aの気を引き、交際を申し込むように仕向けた。

交際開始直後から、Yさんは被告Aに対し入社当時から好意を持っていたと再三に渡って伝えていた。


(1) まずYさんは被告Aが婚約しているのを知っていたとの主張を考慮すると

    Yさんは被告Aに対し入社当時から好意を持っていたと再三に渡って伝えていたという部分は

    やはりYさんが被告Aと交際してからとなりますね。

    そうでないと、原告と被告Aが出会うより早く伝えていた事になってしまいますし^^;


つまり、こうなります。

2段目

被告AからYさんに交際は迫っていない。

Yさんは被告Aが婚約しているのを知っていた。

Yさんは被告Aに交際を求め、婚約破棄をして自分と結婚するように持ちかけた。


3段目

被告AがYさんに交際を申し込み、その後、Yさんは被告Aに対し入社当時から好意を持っていたと再三に渡って伝えた。

Yさんが被告Aの気を引き、交際を申し込むように仕向けた。


(2) Yさんは被告Aに交際を求め、婚約破棄をして自分と結婚するように持ちかけたの部分は

    普通に読むなら「自分との結婚を餌にして、被告Aに交際を申し込んだ」となるのですが

    実際に交際を申し込んだのは被告Aなので、この解釈は成り立たない事になります。

    となると、Yさんが被告Aの気を引き、交際を申し込むように仕向けたの部分と同じだとの解釈になりますね。


この結果、まとめると…

被告AはYさんに交際を迫った事はないけれど

婚約を承知しているはずのYさんが、被告Aの気を引き交際を申し込むように仕向けた結果

被告AからYさんに交際を申し込むことになり

交際を開始した直後から、Yさんは被告Aに対し入社当時から好意を持っていたと再三に渡って伝えた。

となりますね。これでもかなり無理にまとめた結果ですけど^^;

原告の陳述書としてまとめるならこんな感じでしょうか?



訴状との食い違いがあるにせよ、やはり後から出た陳述書が基準になるのでしょうね。

そうなった場合、第8と第10の2つの大きな変更については問いただすべきでしょう。

もともと原告の行動として書かれたものですから変更になるのはおかしいですからね。


後、突っ込むとしたらやはり第13でしょうか。

書き方を前後させる事によるミスリードを狙っている節もありますからね~。


なんにしても、原告サイドは訴状と陳述書との扱いの結果がほぼ確実に見えているのに対して

こちらは相手の出方を確認してからでないとわからないのが辛い所です。

もしかしたら、そういったイニシアチブをとる事が目的なのかもしれませんけどね。

とりあえず今回はこんな感じです^^

年表を作成してみました^^

年表…。いつかは作らないと状況把握が大変になりそうだと思いながらも

最初から全ての記事を読み直す事を考えると…^^;

と、いうわけで、ライトノベルを読んだり、劇場版デスノートを観たりと現実逃避してたのですが

今回の記事で「年表」の話題が出てきたので、なんだか催促された気分になったので

とうとう頑張ってみる事にしました。

一応色分けなんかもしてみたので(かえって見づらいかもしれませんが^^;)参考になれば幸いです。


8月8日。多少、動きがあったので追記しておきました^^



ピンク : 原告の訴状での記述

オレンジ: 原告の内容証明郵便での記述

アオ  : 被告Aの答弁書での記述

ミドリ :  Yさんが伝聞によって得た情報

アカ  : Yさんのブログでの記述

パープル: 原告準備書面の記述

クロ  :  裁判所からの行動

グレイ : 第2回口頭弁論での内容

スカイ : 原告陳述書での内容




 5月半ば頃   被告Aと友人を通じて知り合う。

           原告と被告Aとは出会い系サイトで知り合った。

           被告Aと友人を通じて知り合う。

 

 5月末      被告Aと結婚を意識した交際を開始。

           被告Aと交際開始。

 

 7月 未明    Yさん入社。被告Aと同じ部に配属。

 

 7月16日    海外旅行へ行った帰りの空港で婚約。

           海外旅行へ行った帰りの成田空港にて婚約。

           それぞれ自分の両親に婚約した事を報告した。

 

 9月23日    結婚式場を予約。手付金20万を支払う。

           原告と被告Aとの婚約日(9月との指定なので多少ずれている可能性あり)

           結婚式場を予約。手付金20万を支払う。

 

10月26日    それぞれの両親の顔合わせも含めての会食をした。


11月 未明   社内の配置転換により被告AとYさんは上司と部下の関係になる。

           もともと同じ部に所属していたので原告と被告Aとの婚約は知っていた。

 

12月上旬    被告Aと婚約指輪と結婚指輪の購入。その場で婚約指輪を受け取る。

           コ・ン・ドームにて被告Aと結婚指輪と婚約指輪の購入。その場で婚約指輪を受け取る。

 

 1月 未明   婚約中にも関わらず被告AがYさんにしつこく言い寄って来るようになる。

           直属の上司であり、無視も出来ないため、婚約者がいる事を理由にかわしていた。

           それでもアプローチは続き、原告に対する不平不満なども口にしていた。

           被告Aの話によれば被告AからYさんに対し執拗に迫ったという事などない。

           Yさんが入社当初から被告Aに対し好意を持っていたようである。

 

 1月中旬    被告AとYさんの交際開始。Yさんから被告Aに交際を申し込んだ。

           Yさんから交際を申し込んだ事はない。

           残業後、被告Aに食事に誘われ食事に行き、その後被告Aから強制猥褻行為あり。

           Yさんが被告Aと一緒に外出した際、好意を抱いていると再三に渡り伝えていた。

 

 その翌日    被告AからYさんに携帯のメールアドレスを書いた付箋を渡される。

 

 1月中旬

 その後     Yさんが被告Aと関係を持ち、原告との婚約を破棄しYさんと結婚するように誘惑した。

           Yさんから誘惑した事実はない。(こんな短期間で結婚などと常識的にありえない)

           被告AはYさんと関係を持ち、その事で原告に対して責任を感じ、

           婚約を解消したいと告げるようになった。

           婚約解消はYさんが執拗に被告Aに対して働きかけ、関係を持つに至った結果である。

           Yさんとの交際開始。

 

 1月25日    挙式の打ち合わせを式場となるホテルで行う。

           被告Aより、結婚を考え直す提案があるが、今更解消できないと返答。

           被告Aより、突然、結婚を考え直す提案をされる。

           驚き、大変なショックを受け、動揺し、とても冷静な判断が出来る状況ではなかったものの

           「結婚式の案内状を既に郵送してしまっているから、今更解消できない」と返答。

           その後、被告Aと話をする事が出来ずに、すぐホテルを後にした。


 1月28日    被告Aから電話で「婚約を解消したい」と言われる。

           理由を尋ねるも「結婚できない」と繰り返すばかり。

           被告Aの気持ちが離れてしまっていると思い、大変さびしく悲しい気持ちになる。

           納得はいかないまま、式場キャンセルを決意。

           支払いは共同貯蓄から行った。


 1月下旬    婚約の解消によって被告Aとの交際が終了。


 1月下旬

 以降未明    招待客への挙式中止の報告および謝罪を母親と2人で訪問または電話にて行う。

           (職場の同僚については、会社で報告および謝罪)

           被告Aとやり直すための話し合いおよび婚約破棄の理由の確認を何度も行う。

           それでも被告Aは理由を述べようとはしなかった。

 

 1月29日    Yさんからのメールにて、婚約破棄したら結婚してもいいという意志を確認した。

 

 1月30日    被告Aより婚約を解消したいと言われ、理由の告知もなく一方的に婚約破棄をされた。

           再三、理由を尋ねたが理由を言わず、結婚できないと繰り返すばかりだった。

           即日、式場のキャンセル。キャンセル料は原告と被告Aとで折半。

           キャンセル料は全額被告Aが支払った。

           Yさんが被告Aからキャンセル料を全額支払ったと聞いたのが事実だとしても、

           そもそも被告Aのこのような発言は正確なものではない。

           原告と被告Aとで行っていた共同貯蓄でキャンセル料をまかなっているので、

           貯蓄の半分を行った原告がキャンセル料を半額負担した事になる。

  

 1月30日

 以降未明    招待客への挙式中止の報告および謝罪を母親と2人で訪問または電話にて行う。

 

 1月末から

 2月初旬     原告と被告Aとの婚約が解消された事を知った。


 2月 2日    被告Aに婚約指輪を返還。

 

 2月初旬     被告Aから、同棲しようなどとかなりしつこく交際をせまられる。

           Yさんが根負けして被告AとYさんとの交際開始。

           Yさんに結婚しようと申し入れた所、Yさんは口頭にて承諾した。

 

 2月中旬

(2週間後)    被告AとYさんとの交際終了。

 

 その後     被告AによるYさんへの嫌がらせが始まる。(メール等)

 

 2月 末     被告Aとのメールのやりとりにおいてパソコンを使い始める。

           それ以前は携帯でのメールやりとり。

 

 2月28日    挙式予定日。

           挙式予定日。

 

 3月 3日    Yさんとの交際終了。

 

 3月上旬    原告と被告Aとの交際終了。

           これ以降も原告と被告Aの付き合いは継続していた。

 

 4月 2日    結婚指輪および婚約指輪を被告Aに返還した。

 

 4月中旬    被告Aから婚約破棄の真相を聞かされる。

          損害賠償請求をしようと考えるもショックが大きすぎ、この場では保留。

 

 5月 未明   携帯を買い換えたため、それ以前の被告Aからの携帯メールは紛失。

 

 5月 中旬   3ヶ月に及ぶストーカーモラハラ行為に精神的に耐えられず部長に申し出る。

 

 その後     会社で弁護士を立てて双方の話を聞き、セクハラにもモラハラにも値しない結果となる。

 

 6月 未明   被告AがYさんへのセクハラ・ストーカー容疑で左遷させられる。

           警察にも被告Aの件は申し出済み。

 

 その直後    原告からの電話で慰謝料請求の告知があった。(台本棒読みな感じだった)

 

 6月未明後   内容証明郵便によって被告AよYさんの双方に損害賠償請求をした。

 

 6月未明後

 の少し後    弁護士N先生に電話にて相談。無視する事を勧められ言うとおりにする。

 

 7月30日    内容証明郵便での請求の支払い期限

 

 9月22日    6月の請求に対し、双方から何ら回答がないため、訴訟を起こす。

           被告AとYさんとの交際は現在も継続中。

 

10月 9日    地裁からの特別送達。

 

10月15日    地裁からの特別送達の不在票を確認。

 

10月16日    再びN先生に電話にて相談。

 

10月17日    F先生を紹介される。

 

10月18日    F先生にアポをとる。



 

10月22日    F先生と1度目の打ち合わせ。

 

11月 1日    F先生から答弁書たたき台が郵送にて届く。

 

11月 4日    地裁より、原告の証拠説明書が届く。

 

11月 5日    F先生との2回目の打ち合わせ。


 

11月17日    答弁書提出期限。

           被告Aは答弁書を提出していない。

 

11月24日    第1回口頭弁論期日。

           被告Aは普通に出社して終日仕事をしていた。(代理人も出てきていない)

           原告サイドでは原告からの伝聞を基に訴状を作成しているためほとんど書証がない。

 

12月20日    原告側、第1準備書面提出。

 

12月27日    第2回口頭弁論期日。

           被告Aも出頭し、答弁書も持参。

           原告側は被告Aの話を基にしているため特に書証はなく、

           原告、被告本人の尋問によって立証する予定。

           原告に対し、被告Aとは和解を考慮。Yさんとの間では陳述書と作成(原告、Yさん共)

           Yさんとの交際期間と金額について以外は原告の主張を認める。

           (期間は3月3日まで。金額は年50万×4を希望)

           原告の精神的苦痛は理解でき、今でも原告に対する謝罪の念は消えない。

           Yさんとの関係がなければ婚約破棄はなかった。

           被告AとYさんとの共同不法行為については認める。

 

 1月17日    ジャニーズ調査官様と打ち合わせ?


 1月18日    F弁護士より陳述書タタキ台が到着。(メール)

           調査官様に転送及び電話での打ち合わせ


 1月28日    陳述書、第3回口頭弁論についての打ち合わせ。

 

 1月31日    陳述書作成期限。

 

 2月 9日    第3回口頭弁論期日。





(8月8日。記事No.130の段階まででは以上です)


改めて反論(最悪からの脱出)

まず、裁判官の心証が悪い事を確定事項とします。(良ければ問題はありませんからね^^)


この場合、自分の主張を押し通したり、相手の細かいミスをつついたりするのは逆効果ですね。

こちらへの不信感が強まり、余計に原告側に寄ってしまいかねません。

こういう状況からスタートしてみたいと思います。


原告と被告Aとの証言において、幸いにも食い違いが生じています。

2-(13)原告と被告秋吉は、結婚式の予定日の直後の平成17年3月上旬、その交際を終えた

      一方、被告秋吉と被告山口は、現在も交際を続けている

この部分のYさんとの交際期間についてですね。


さてこの部分ですが…。

6月の内容証明郵便での損害賠償請求の段階では既にセクハラ疑惑での事件は終わっています。

なので、裁判にする際に、きちんと調査していれば原告の主張が間違いである事はわかるはずです。

陳述書にもノリノリで記述するようですので、こんな感じで…。


え~、実はですね。原告はご存知なかったかも知れませんが、6月の内容証明郵便を受け取る前に

Yさんが被告Aをセクハラ疑惑で社内告発しているんですね。

その結果、被告AはYさんへの接触を禁じられ、部署も異動になったわけなんですが…。

そうなるとですね。内容証明郵便の後、訴訟に踏み切る前にYさんについて調査していれば

Yさんと被告Aが現在も交際を続けているという結論にはならないはずなんですね。

おそらく被告Aから、既に交際が終了していたと聞かされていなかったための記述だとは思いますが

Yさんに対しての調査などは行ったのでしょうか?


この言い方なら調査していても、していなくても問題ないですね。

どちらにしても調査不足である事は明白ですから。

これはつまり、原告が被告Aの話のみを使って訴えていると確定させるための物です。

実際は他にも色々確認する事になるかと思いますけど、それは今回は省きます。

目的は最悪からの脱出ですからね^^


さて、次は被告Aの尋問です。


ここで確認する事は、今回の目的からいったら1つです。

被告Aに確認します。答弁書の内容に間違いはありませんね?あるかないかでお答え下さい。

この質問さえすれば、後は話の持って行き方だけで

少なくともYさんの言い分にも一理あるかもと思わせる事が可能です。

答えは2択なので、それぞれについてやってみます。


あると答えた場合。

まず、あるとは答えないと思いますが、答えたと仮定して話を進めます。

この場合、話は簡単です。

えっ!?あるんですか?

被告Aは第1回口頭弁論時に指定された期限内には答弁書を作成しておらず

次の時に持参しているわけですから、それだけ推敲する時間があったという事ですよね。

それにも関わらず、答弁書という大事な書類に間違っていると知りながら嘘の情報を記載し

その場で訂正する事なく現在まで放置していたというわけですね…。


どういうつもりかは知りませんが、大事な局面でも平気で嘘をつく人物だという事はよくわかりました。

裁判長!今の被告Aとのやりとりから被告Aの話が必ずしも真実ではない事が証明されました。

そして今回の訴訟は、その被告Aの話を基にして行われています。

さらに第1回口頭弁論の無断欠席や期限内に答弁書の提出をしていないという被告Aの態度も含めると

被告AがYさんへの嫌がらせをするために、わざと原告が怒るような話を吹き込み

6月の郵便もあえて無視をする事で、訴訟を起こさせた可能性も充分あります。

今一度、今回の訴訟について考え直すべきだと思われますがいかがでしょうか?


まあ、実際に裁判の知識はありませんので、ここまで演説めいた事ができるかどうかは知りませんが

少なくとも棄却までは持っていけるのではないかと思います。



次にないと答えた場合。

この場合もあると答えた場合よりも少し手間がかかるだけであまり変わりません。

被告Aは答弁書において、「原告の請求の棄却」、「訴訟費用の原告負担」、支払いについても「争う」

と、しています。

これはつまり徹底抗戦を意味するわけですが、被告Aはいきなり和解を求めましたよね?

先程、答弁書の内容に間違いはないと言っていましたが、実は和解するつもりはないという事ですか?


この質問には、「はい」でも「いいえ」でも関係ありません。

「はい」なら、前回和解すると言った事そのものがその場しのぎの嘘だとなりますし

「いいえ」なら、最初から和解するつもりだったにも関わらず、答弁書には「争う」と嘘を書いた事になるので

どちらにしても、「ある」と答えた場合の下段「どういうつもりか…」に繋げる事が可能です。



とりあえずこんな感じでどうにかなりそうなので

心配しすぎなくても大丈夫だとは思います^^

原告の訴状のみでの解釈

本来なら一番最初にやらなくてはいけない作業だったのですが

やっていない事に今更気がつきました^^;

という事で、被告AやYさんの事はとりあえず考えないで

原告の主張だけで考えるとどうなるかをやってみます。


第1.請求の趣旨と、第2-1.当事者は省きます。


5月半ばに被告Aと友人を通じて知り合い、5月末から交際を開始。

7月16日の海外旅行の帰りに婚約。

9月23日に式場を予約して手付金20万を支払う。

12月上旬に被告Aと婚約指輪&結婚指輪を買いに行き、その場で婚約指輪を受け取る。

1月25日に挙式の打ち合わせ。

原告が強調しているように、ここまでは順調ですね。

1月25日に「結婚について考え直す提案」が被告Aより出されるが、結婚したいと返答する。

1月30日、婚約を解消したいと言われ、理由もなく一方的に婚約を破棄される。

再三に渡って理由を尋ねたけれど、被告Aは理由を言う事なく、結婚できないと繰り返すばかり。

ここで一気に奈落の底ですね。

1月30日に式場の即日キャンセル。キャンセル料は折半。

4月2日にとりあえず婚約指輪および結婚指輪の返還をした。

その後、挙式中止の報告&謝罪をした。

ここまでは挙式中止の事後処理ですね。

その後、被告Aとの交際のやり直しを求め、同時に婚約破棄の理由を問いただした。

これにより4月中旬に被告Aより婚約破棄の理由の申告があった。

ここから婚約破棄に至る理由の記述が始まります。

被告AとYさんとが1月中旬から交際を始め、原告との結婚が考えられなくなる。

この時被告AがYさんと関係を持った事も認める。

Yさんは原告と被告Aとの婚約を知っていながら被告Aを誘惑し、被告Aがこれに同調。

ここまでが理由の記述ですね。

この事を知り、損害賠償請求を思い立つも精神的に不安定だったため落ち着くまで延期。

6月になってから法的代理人を通じて内容証明郵便にて請求する。

しかしこれに返答がなかったために、訴訟を起こす事になった。

訴訟に至るまでの経緯ですね。

原告と被告Aとの交際は3月上旬を以って終了している。

被告AとYさんの交際は現在も続いている。



赤字の部分に違和感はあるものの一応納得できる訴えではあります。

被告Aに対するより、Yさんへの風当たりが強く感じますが

被告Aは元とはいえ婚約者、Yさんはその婚約者を奪った人という視点であれば

無理もない…という見方もできます。

原告の主張を補完する情報は全く入っていないにも関わらず、言いたい事は伝わりますから

ある意味、とてもよくまとまっていると言えるかもしれません。


裁判官は中立だとはいえ、これを読んだ後では原告寄りになるでしょうね。

以前Yさんが心配していた女性裁判官というのも

話がややこしくなる一因になる可能性があります。

とにかく、多くの事実の中に不確定情報を散りばめてあるので

妙な説得力がある事だけは事実ですね。


裁判官の心証が悪い状態からのスタートだという意識をしっかり持っていないと

気がついたら落とし穴にはまっていた…などとなりかねませんから

反論について、改めて考えてみたいと思います。

1発!?

この件に関してあまり重要視していなかったのですが

せっかくなので取り上げてみたいと思います。


原告サイドからは「関係を持った=共同不法行為」という感じで出されているのですが…


① 4月中旬になってから、以前に関係があった事を認めたとしても

   それが1月中旬~1月29日の事とは限らない。

   1月31日以降であれば全く問題がありませんので期間の立証も必要です。

   しかし中旬などという曖昧な表記が多い訴状ですのでこれはかなり難しいでしょう。


② 被告Aからも「関係を持った事で原告に責任を感じ婚約破棄にした」という部分がありますが

   原告に対して責任を取るというのであれば、婚約破棄をするのは筋違いです。

   原告に責任を感じるくらいなら、他の女性と関係を持とうとしなければいいだけの話ですし

   本気で原告に対して責任を取りたいのであれば

   予定通り結婚をし、その上で被告Aが女遊びをやめればいいだけですからね。

   婚約破棄の時点で原告は他の女性の存在を知らないのですからなおさらです。

   Yさんに責任を感じたのならわからないでもないんですけどね…。


③ 交際開始から2ヶ月弱で海外旅行に行っていますし、婚約までの期間が短い事から

   原告と被告Aの間にも関係はあった事が推測できます。

   交際期間が長いのでほぼ間違いないでしょう。回数も複数回かもしれませんし。

   だとすれば原告と関係を持った事にも責任を感じていないとおかしいんですよね。



結局、被告AがYさんと関係を持った事に責任を感じて…とするのなら

・ Yさんとの関係が原告にばれている

・ この件について原告から抗議されている

・ Yさんからも責任を取るように言われている

という条件が揃わないとまるで説得力がないんですよね。

しかし実際は

・ 原告はYさんの存在すら知らない

・ 原告は被告Aと結婚したがっている

・ Yさんから被告Aに迫った事はない

という状況ですから、仮に期間内だったとしても全く問題ないと思ったわけです。

被告Aのマンション購入日について

時系列についてまとめるのは時間がかかりそうなので…

今回はマンション購入日についてスポットをあててみました。



状況からの推測ですが、おそらく被告Aは1月29日のメールは出してこれないでしょう。

出せるのなら最初から書証として出しているはずですしね。

では、なぜ1月29日などと言ったのか?

ここで考えられるのはメールがない代わりにマンション購入を証拠とするパターンです。

つまり「彼女と別れてくれるなら結婚してもいいけど、口先だけなのは嫌。

     マンションみたいに高い物を買ってくれたら信じてあ・げ・る♪」

みたいなシナリオですね。

上の例はさすがに冗談ですけど、誠意の形としてのマンション購入とする可能性はありますね。


ただ、現実問題として。

Yさんとの結婚の口約束ためにマンションを買うくらいなら

原告と正式な婚約をした時点で購入するのが普通でしょう。

額が額ですので、余程の大富豪でもない限りほいほい購入するものでもありませんから

被告Aが上記の主張をしたとしても信憑性を低下させるだけでしょう。

私が女性だとしたら、いきなりマンションなんて買って貰ったら確実に引きますしね。

そんなわけで心配はいらないと思っています。


個人的には、

原告に不満を抱いているもののHはしたい被告Aは

結婚をせずにHができる同棲を考えつく。

マンションを購入すれば挙式費用もなくなって結婚も先送り♪

2月を待たずして一緒に暮らせるなら大丈夫だろうと

浅はかすぎる考えをもって25日に結婚の考え直しを提案。

原告側から反対されるものの諦めきれずに29日にマンション購入。

事実上、挙式費用が払えなくなったため、30日に式場キャンセル。

などというオチだと楽しいんですけど^^

リクエストにお答えして

優香さんからリクエストがあったのでわかりやすくなるように努力してみたいと思います。

まず違和感の抽出をします。

01. 1月25日に被告Aから「結婚を考え直さないか?」と言われていて

    「今更解消できない」と返しているけれど、結婚を考え直すに至った理由の確認がなされていない。

02. 1月30日に被告Aから「婚約を解消したい」と言われ、理由もなく一方的に破棄されていて

    その後再三に渡って理由を尋ねても被告Aは特に理由を述べていないという状況で

    式場の即日キャンセルというのはおかしい。

    既に招待状の送付も完了しており、挙式1ヶ月前である事を考慮すると

    通常であれば、改めて話し合いの場がもたれるものと思われる。

03. 理由の告知もない一方的な婚約破棄なのに、キャンセル料は共同貯金から出されている。

    この状況であれば被告Aが全て負担するのが当然だと思われる。

04・ 婚約破棄が1月30日なのに、指輪の返還が4月2日。

    交際終了が3月上旬である事を踏まえても指輪の返還日が遅すぎる。

05. 原告は被告Aとの間で、結婚を前提とした交際をやり直すための話し合いを何度となく行っている。

    しかし3月上旬で交際が終了しているのに婚約破棄の理由告知が4月中旬なのはおかしい。

    交際中に告げなかった理由をここで告げる動機がない。

06. 婚約破棄の理由を知っただけで損害賠償請求ができない程に精神的に不安定になっているが

    突然の婚約破棄という状況において同様の現象が見られないのはおかしい。

07. 理由も告げずに原告を捨てた被告Aが、交際終了から1ヶ月以上も経ってから告げてきた

    被告Aにとって都合の良すぎる婚約破棄の理由を何ら疑う事なく信じているのはおかしい。

08. 婚約破棄の理由として、他の異性の存在というのはありふれた理由であり

    被告Aが長らく理由を告げていない事から、最も可能性が高い理由として考えられるのに

    長期間に渡って損害賠償請求もできない程精神的に不安定になるのはおかしい。

09. Yさんと接触した経緯もないのに現在も交際中だと断言しているのはおかしい。

10. 被告Aからの一方的な婚約破棄が原因で被った精神的な苦痛も

    式場のキャンセル料も1月30日の段階で確定している事項であり

    3月上旬に交際を終えている事からも、

    4月中旬の理由の告知以前に損害賠償請求の動きがないのはおかしい。

11. 損害賠償請求を起こすにあたって、事実確認の動きが見られないのはおかしい。

12. 6月の内容証明郵便の時点でキャンセル料は確定しているのに

    請求された節がないのかおかしい。

13. 交際終了が挙式予定日を過ぎてすぐだと明言しているのに日付が上旬では曖昧すぎる。

次に違和感をなくすべく条件を整えていきます。

1月25日に挙式の打ち合わせがあり、30日に式場をキャンセルした事は

式場を調べればわかる事からおそらく事実であると思われるので、この前提で話を進めます。

まず確実におかしいのは違和感05(告白のタイミング)です。

原告の主張通りなら、3月上旬には原告と被告Aの交際は終了しています。

さらに被告Aの主張からYさんと被告Aの交際も3月3日に終了しています。

この事から4月中旬の段階では被告Aは原告ともYさんとも交際していないので

原告に対して婚約破棄の理由を告白する動機がどこにもありません。

Yさんおよび原告との交際が続いていれば原告に諦めさせるための告白の可能性はありますが

原告、被告A、Yさんの3者全員が4月まで関係は続いていないと主張しているためこれはなし。

原告への罪悪感から真相を打ち明けたくなった場合でも

原告との交際が続いていたのでなければ、わざわざ連絡をとってまでする事ではない。


さらに違和感10(損害賠償請求のタイミング)について考えてみても

損害賠償の理由が「突然の婚約破棄による精神的苦痛」「式場キャンセル料」「弁護士費用」なので

Yさんの存在の有無に関わらず、損害賠償請求を起こす事は充分に可能だと思われます。

原告の主張通り3月上旬で交際が終了しているのであれば

4月中旬を待つまでもなく損害賠償請求の動きがあって当然なのに実際には動いていない。

仮に動いていたとした場合、精神的に不安定になったとしても6月までずれ込むのは不自然ですし

6月までずれ込むのが不自然でないとするなら違和感06(精神的な打撃)において

突然の婚約破棄からの立ち直りがあまりにも早すぎる事になります。


この事から原告と被告Aとの交際は少なくとも4月の告白までは続いていたと推測できます。

交際中であれば婚約破棄の真相の告知があっても不自然ではありませんし

交際中の相手に損害賠償請求などするはずもないのでこちらも納得がいきます。

さらにこの交際が結婚を前提としたものであれば突然の婚約解消であっても

精神的苦痛を受ける事もないでしょうし

違和感04(指輪の返還)でも4月まで婚約指輪を返していなかった説明もつきます。



ではこの状況で他の違和感についても考えてみます。



違和感01 婚約解消が結婚の先送りであれば原告の結婚の意志も損なっていない。

違和感02 25日の告知の後、話し合いが行われ30日に式場キャンセルなら問題はない。

        2月に入ると当月キャンセルになりキャンセル料が増える可能性もあるため

        30日のキャンセルでも特に違和感はない。

違和感03 結婚の先送りのためのキャンセルであれば共同貯金を使うのも自然。

違和感04 結婚を前提として交際中なら指輪を返す必要はない。

違和感05 交際をやり直すための話し合いは必要がないし

        交際中であれば婚約破棄の真相を告げてもおかしくはない。

違和感06 婚約破棄であっても結婚を前提とした付き合いが継続するなら

        精神的に不安定になる事もない。

違和感07 結婚するつもりの相手の話であれば疑う事なく信じたとしてもおかしくはない。

違和感08 結婚するつもりの相手に別の異性の存在を語られれば

        精神的に不安定になったとしてもおかしくはない。(期間にもよる)

違和感09 これについては後述する。

違和感10 現在交際中であれば損害賠償請求をしなくてもおかしくない。

違和感11 結婚するつもりの相手の話を疑う事なく信じているのであれば

        原告にとっては事実確認が済んでいるという認識になっても不思議ではない。

違和感12 これについても後述する。

違和感13 実際には交際が終了していないのだから断定できなくても納得できる。


という形で違和感がほとんど解消されますからそれなりに信憑性はあると思われますし、

この事から実際には交際が続いていたものの何らかの理由で交際が終了していた事にした

という推測もできます。


そこで、交際期間をごまかす事で可能になった事は何か?を考えます。

交際期間が4月まで続いていた場合に意味がなくなる行為としては

被告Aの原告に対する婚約破棄の真相についての告知が挙げられます。

Yさんとの交際終了後、1ヶ月以上も結婚前提での交際をしていたなら真相を告知する意味がありません。


つまり、原告と被告Aとの交際の期間をごまかしたのは

Yさんを被告として扱いたかったからだと推測できます。


しかしながら、原告にはYさんとの直接の接点がありません。

そこで問題になってくるのが6月の段階での被告AとYさんとの社内での騒動と

その結果における被告Aの異動という事実と

その異動の後に行われた内容証明郵便における損害賠償請求です。


これについては現状でA氏も被告となっている事が根拠となります。

被告Aが本当に原告にすまないと思い、支払い方法などについて打診するのなら

6月の内容証明郵便の段階で行っていなければ不自然です。

そしてその段階で打診が行われていたなら今の被告はYさんのみとなるでしょう。

つまり被告Aは原告に対して損害賠償をするつもりがなかった事になります。


さらに違和感12(キャンセル料請求)ですが

6月の内容証明郵便の段階でキャンセル料の請求がなかった事から

この時点でもまだ原告と被告Aとが交際していた可能性がでてきます。


そして違和感09(交際期間の誤認)ですが

6月の社内騒動がある以上、少し調べれば現在交際していない事はわかるはずです。

被告Aが答弁書で否定していますし、原告がYさんについて調査した形跡も見受けられません。

なので本来であれば断定できるような情報ではないわけですが、それでも断定している事から

これは被告Aとの関わりをごまかすためのカモフラージュであるとも考えられます。

訴状を見る限り、この項目が争点となる事はないでしょうから影響力はさほどないでしょうが

そういう項目をあえて誤認しているとすれば被告Aとの繋がりを示唆するものだとも思えます。


訴状の内容も被告Aの話を基にしている以上、対象はYさんという事になりますし

なぜか被告AまでもがYさんに悪い印象を与えようとしていますから

原告と被告Aが繋がっていると考えてもさほどおかしくはないと思われます。




と、こんな感じでどうでしょうか?

まあ、原告も被告Aもそんな事はないと言ってくるでしょうけど。

実際に使うのであれば原告の主張が被告Aの話を基にしている事から

原告と被告Aとで別々に違和感について回答してもらうのが効果的でしょうね。

そういう手段がとれるかどうかは私にはわからないのが難点ですが^^;


それからおまけを1つ。

被告Aは支払いについて分割払いの提案をしています。

これ自体はさほど問題ではないのですが…

本来一括の所を分割にしてもらうのに額面まで下げようとしていますよね。

支払い割合すら決まっていないのに勝手に減額している辺りも含めて

本気で原告に申し訳ないと思っている人の発言とは思えません。

ただ、支払う意志があるという点についてはインパクトがありますから

下手につつくと逆効果になる可能性もあります。

(なのでおまけなんですけどね)

原告側の主張の考察

今日こそ答弁書の続きが見れると期待していたのですが…

というわけで、この記事を書いている間のBGMはクラクション・ラブです^^

♪誘っては焦らして悪戯エンジェル♪(笑)



では、本題に。

原告の主張にはあちこちに時間を引き延ばしたかのような印象があります。

まあ、実際に引き伸ばしているのでしょうけど…^^;

そこで引き伸ばさなかったならどうなっていたのか?を考えてみます。


まず、日付の確定している海外旅行と挙式関連ですが

これについては多少脚色はされているとは思いますけどおそらく事実でしょう。

パスポートの日付や式場を調べればわかる事なので嘘をつく方が危険です。


でもまあ、原告と被告Aの馴れ初めなどどうでもいいので海外旅行は省きます。

なのでここからは挙式関連では少なくとも日時のデータは合っているとして話を進めます。


原告の主張の中にはどう考えても違和感がある主張がいくつかあります。


1つ目は式場の即日キャンセルです。

原告の主張を見ている限りではそういう割り切った考え方はしないという印象を受けますから

実際には即日キャンセルではないのでしょう。


2つ目は指輪の返還日です。

交際終了から1ヶ月も経ってから指輪を返すというのはやはり不自然です。


3つ目は婚約破棄の理由を聞いてショックを受けている点です。

婚約破棄自体にショックを受けるのはわかりますが、

2ヶ月以上経ってから他の女性の存在が判明したとしてもそんなに驚くとは思えません。



以上から違和感をなくしていくと


結婚取りやめを持ち出されたのは1月25日。

その後、話し合いをするも折り合いがつかず1月30日に式場キャンセル。

この際の理由としては交際期間の短さ辺りが使われていそうです。

(そうでないとその後まで交際が続く事はないでしょうからね)

そして、少なくとも4月2日までは交際が続いていて

交際終了のきっかけが婚約破棄の本当の理由の告知。


という推測ができます。


そして原告は今でも被告Aの事が好きなのでしょう。

被告Aはとっくに見限っているわけですが…^^;

被告Aは原告の身体目当てで付き合っていた可能性も否定できません^^;

そうであれば様々な疑問点について納得がいきますからね。

・ 交際終了日が曖昧な点

・ 婚約破棄のショックからすぐに立ち直っている点

・ 原告がYさんについてロクに調べていない点

・ 被告Aの話を信じて疑わない点

等々


それなら被告AがYさんに騙されていたとでも言って泣きつけば同情もするでしょうし

Yさんのせいで被告Aが左遷させられたとでも言えば

Yさんに照準を合わせた今回の訴訟にも納得がいきます。

もしかしたら「これが終わったら改めて付き合おう」などと言われているのかもしれません。

結局悪人は被告Aなんでしょう。これは最初からわかっていた事ですけどね


この状況を基にして、6月の損害賠償請求を正当化しようとした結果が現在の形なんでしょう。

もう1度逆算して組み立ててみます。


6月に損害賠償請求をするとして、実際に弁護士に依頼している日時に嘘はつけません。

弁護士探しの期間を多少設けるとしても大して引き伸ばせません。

しかし被告Aの異動との関連性を考慮されるわけにはいきません。

そこで考えたのが婚約破棄の理由を聞いたショックで…という理由です。

しかしこれでもあまり長く設定するわけにもいかないでしょう。

さらに婚約破棄の理由の告知が遅くなりすぎるわけにもいきません。

ショックを受けていた期間を1ヶ月、弁護士探しや要点整理などの期間を考えに入れても

4月中旬にするしかなかったのでしょう。

設定としては

返ってこないと思っていた指輪をわざわざ返して来た原告の誠実さに打たれ

最後まで黙っているつもりだった婚約破棄の理由を打ち明ける事にした。

といった所でしょう。


さらに原告との交際期間ですが、Yさんとの交際が2月中旬で終わっている以上

その後1ヶ月以上に渡って交際を続けていたのでは

Yさんのせいで婚約破棄をする事になったと言うには無理があります。

しかし婚約破棄の理由告知も4月中旬が限度です。

そこでまずYさんとの交際期間の引き延ばしにかかります。

実際が2月中旬だとしても3月上旬くらいまでなら

互いの認識の差異という事でごまかせそうです。

被告Aが3月3日としているのは3月4日のメールか何かにまずいものでも発見したからでしょう^^;

なので原告とは本当なら2月いっぱいか、3月でも2日までの付き合いにしたいのでしょう。

しかし指輪を返し損ねていた事に気付き、悩んだ末に返す事に決めた

という設定を使うにしても4月2日までの期間は短い方が良いのと

実際には交際終了していなかった事からボロがでないようにという事で

交際終了日を3月上旬に設定します。

(2月の挙式予定日(28日)を過ぎてすぐ…と言っているのに曖昧にされてますからね)


挙式関係の日付は動かせない事実ですし、25日に結婚取りやめの話があったのも

おそらく親族辺りが聞いているという事で動かせないのでしょう。

30日に婚約破棄&式場キャンセルなので29日のメールを設定。

しかし物がメールでは原告からは出せないので被告Aが出す事にする。


と、こんな感じでむりやり引き伸ばされたものかと推測しています。


現在も交際中との記述の意味がかなり不明ではあるものの

原告が被告Aと繋がっていない事を示すためにあえて入れたとも考えられます。

さらに交際中だと原告が思っていたならYさんへの請求にも違和感がなくなります。

裁判の争点は婚約を破棄させるためにYさんが被告Aを誘惑したのかどうか?

という部分になるでしょうから、

他の場所が多少おかしくてもなんとかなると踏んだのかもしれません。

そうであれば争うとしつつも減額にて和解しようとしている行動にも納得がいきます。

(下手に争うと訴え自体が棄却されかねません)



しかし、日付をきっちり言ったり曖昧にしたりとしている点や

あちこちに無理が出ている点は少し読めばわかりますから

どこかが突き崩せれば全体的に信憑性がなくなるかと思います。

全体的に微妙な感じなのが妙に作用してそれっぽく見えますが

落ち着いて攻めていけばおそらく大丈夫でしょう。