脳脊髄液減少症について、損害保険会社と紛争となった場合、最終的には裁判によって解決するほかなく、裁判所を納得させるためには、被害者が当該交通事故によって脳脊髄液減少症を発症し、治療費が必要かつ相当であることなどを立証
・早い段階で専門医を受診する
・カルテ等の記載が重要な証拠
・事故直後に(なるべく記憶が鮮明なうちに)受診した医師にもできる限り詳しい事故状況を伝えて、診断書にその旨を記載してもらうことも重要
・交通事故と脳脊髄液減少症の因果関係の立証
・ブラッドパッチを施行したことによって症状が緩和しているといえるかどうか
平成24年7月31日の横浜地裁判決
画期的ともいえる判決が出されました。ただし、同裁判例においても、脳脊髄液減少症を正面から肯定したうえで賠償額を決定しているわけではないことに注意が必要となります