同 意 書

 

事故になり相手の保険会社さんから色々出される書類の中に「同意書」がありますが、サインするにあたって注意すべき事はたくさんあります

 

一括で対応する旨の同意書

 

保険会社に全ての対応を委ねる事!任せたと言う同意書

 

個人情報取得に関してする同意書

 

加害者側の保険会社は、被害者がどのような怪我を負って、それに対してどの様な治療がされているのか、その結果どれだけの治療費が必要となったかを知る為に必要な同意書、そして医療機関には守秘義務が課されていますが、この同意書さえあれば診断書や診療報酬明細書などの患者の個人情報が全て取得されてしまう。

 

 

「診断書や治療費明細の開示」に関する事項は支払いをして貰ううえで必要だが!それに加えて、医療照会「医師に対して治療状況を確認する事」に対する同意事項が含まれている場合があるなら注意が必要です。

 

何故なら!医療照会これが後々医師が保険会社に負けてしまう様な事と繋がるからです!

 

診察や業務に追われてる中、執拗な質問や問い合わせに応じなくてはいけなくなる・・・

 

対策として書面での医療照会を許可しない旨申告する、面談によって医療照会をしたりする際には被害者自身も同席することを常に求めるなど、医療照会をするにあたって条件を追記するという手段です。それが無理なら、保険会社の医療照会に対して回答した場合には、保険会社はその都度回答書の写しを被害者出させるのも対策です。

 

 

家の場合は上記の最後の部分「保険会社はその都度回答書の写しを被害者出させる」を対策としてしてました。

 

 

それと、治療に対して「この治療をしたい」「検査は嫌だから治療を先に」などの発言は危険です。

 

万が一カルテなどに「患者が希望した」などの記載をされてしまっていたら・・・保険会社は見逃しません。

 

医師が判断し必要な治療ならいいが!それ以外は支払い拒否されてしまう可能性が出てきます。あくまでも可能性です。

 

そして重要な立証証拠にもなる「検査」これを省くのも、因果関係が立証されなくなり不利が生じます。

 

保険会社の最終的意向は、出来るだけ支払いを少なくするかです!

 

 

症 状 固 定

 

ケガの治療は本来、治癒(完治)または症状固定を以て終了となります

 

保険会社が主張する基本的な治療期間は、打撲は1ヶ月むちうちは3ヶ月骨折は6ヶ月程度と考えている様です。

(DMK136と言われてます) ←凄い共通認識ですよね

 

医学上一般的に承認された治療法をもっても、その効果が今後期待出来ない状態を「症状固定」と言います

 

医療照会を経て色々難癖をつけ始め・・・そして宣告されるのが治療費打ち切り

 

保険会社はあくまで「治療費」の打ち切りを打診するだけで、「治療そのものを打ち切る決定権はありません」つまり、治療を終了するかどうかは、医師による医学的な判断です。そのまま受け入れる義務はありません。

 

 

【 注 意 】

早過ぎる時期での症状固定では、まだ改善の余地ありとして後遺障害認定を受けられない可能性あり最低でも事故から半年以上経過してから症状固定を考えましょう。

 

 

ここで、本来は医師に頑張って頂きたい所ですが・・・思うようにはならないです・・・

 

その治療で改善するのか?改善の見込みは立っているのか?本当に事故との因果関係があるのか?精神的な痛みでは無いのか?など説明を求められる。

 

医師も人間です負けてしまう事があります・・・

 

そして・・・最終的に・・・事故との因果関係を含め・・・回復の見込みが無い治療費・・・

 

様々な理由を投げつけてくる・・・

 

 

こうなったら現実の選択肢を考えましょう

  1. 引き続き保険会社に治療費の支払い継続を求める
  2. 一旦被害者が自費で治療を続ける
  3. 治療を終了とし症状固定として後遺障害認定申請
  4. *別に説明

 

ここで一番重要なのが「感情的にならない事」相手も人です、嫌われれば最悪な展開が待ってます。

 

一番大切なのが主治医に「治療の継続が重要かつ必要である事「現在の症状やケガが事故と因果関係がある事」をきちんと加害者側の保険会社に説明してもらう!!!!

 

 

任意保険会社に治療費を請求しても支払いを認められない場合などは、相手方の自賠責保険被害者請求をして回収する方法があります。

ですが・・・請求出来る傷害分の上限額、治療費・休業損害・傷害慰謝料を合わせても120万円です。

それとは別に後遺障害分(75万~最高4000万)死亡分(最高3000万)もあります。

 

 

 上記4*別に説明下矢印

 

それでもダメなら・・・最終手段!ご自身が車を運転中の事故なら任意保険に人身傷害保険が付いていれば、被害者側の任意保険から治療費を受け取ることが可能です。
保険会社によって言い方は多少違いますが「人身傷害補償保険」「人身傷害補償特約という場合があります

活用して下さい。その為の任意保険の補償です。

 

 

 

専門家でも弁護士でもありません、個人なものなので間違いや解釈の違いなどありましたらお詫び申し上げます。

 

これが全てではありません、人それぞれ色々な状況があり、同じではありませんが知っていて損は無いと思います。

 

参考程度に見て下さいm(_ _"m)