要 望 書 (案)
厚生労働大臣 殿
精神科病院の患者死亡退院多数発生について下記の要望を申し上げます。
1、一日も速く国際標準化に照らして、法的に、精神医療マニュアルを作成することによって、現行精神医療の問題点を徹底に改善する。精神医療臨床マニュアル、診療基準の混乱状態を速やかに整理、整頓するべき、医師、教授一個人としては著書や、学術文献の発表は問題が無いが、臨床基準、指南、マニュアルの形で出版されるのは原則的には禁止する。
2、標準化精神医療マニュアルの策定は、精神科医師に任せるだけではなく、薬理学専門家、抗精神病薬副作用研究専門家、精神疾患合併症治療の内科専門家、緊急救命医療専門家、法律工作者、担当行政機構などの共同参加によって完備するのは必要である。
3、精神科救急閉鎖病棟は一般の回復、療養精神科病院から分離、その経営権は民間から段階的に分離し、国有化又は公立機関の監督を導入する。身体拘束したり、隔離したりして、人の自由というものを剥奪する権利を一つ民間経営の病院に委ね勝手に操業させるのは適切ではないと思う。一遍に国有化が実現できなくても、段階を踏んでも行う、精神救急病院の閉鎖病棟隔離室に対しては、行政の強い有効監督指導を導入し、その機能を回復するべきである。
4、「行政精神科閉鎖病棟監督指導条列」を制定する。少なくとも月に一回行政担当部門より閉鎖病棟の立ち入視監査・指導を行う。
5、特定民間NPO組織の精神科閉鎖病棟監督検査制度を設立する、特定民間NPO組織による、月一回程度の閉鎖病棟の抜き取り監査を入れる。
6、精神科閉鎖病棟には隔離、身体拘束の患者の24時間観察体制を確立させる。看護師の直接観察の外に、病室の集中観察モニターを整備し、モニターデータの一定期間の保存を義務化する、患者死亡が発生した場合は、その観察モニターデータを永久に保存するのを義務化すること。
7、行政監督指導及び特定NPO組織の監査の必要に応じ、病院がスムーズに観察モニターデータを提出する義務化がある。訴訟を提起した場合は裁判官の指示に従って観察モニターデータを提供する、今までは全ての精神科病院は観察モニターデータを保存しない、裁判を起こった場合でも提供されていないのは事実である。
8、治療のため、家族の面会ができない場合は、観察モニターをもって家族に患者さんの現状を確認することが出来る、治療のための特別措置を取る場合は、その必要性を丁寧に家族に説明すること。
9、家族は該当病院の治療に対して異議を申し出た場合は、家族の意志により転院することが出きるように法的に整備をする。
家族及び患者本人から、家庭内で服薬治療する希望があった場合は、その要望を尊重し、患者の長期入院を禁止する。
10、統合失調症の病理、病因はまたに最終的な解明ができていない。現段階の薬物治療は、高々対症治療であり、副作用が低い、第二世代抗精神病薬を臨床第一選択薬とすることの義務化、至適用量、単剤の薬を投与する原則を速やかに法律によって明確化する。
11、抗精神病薬の投与基準は、病理薬理学の知見により(何グラム~何グラム)厳密に定める。製薬会社の医師向薬品添付文書内容の記入には曖昧な「患者の症状により増減ができる」のような表現を禁止する。
12、第一世代抗精神病薬は原則的に第一選択として使用を停止する、個別患者の治療がどうしても、必要な場合には、二人精神医師の認定すること。特に副作用が大きい、突然死の恐れがある、アメリカでは既に禁止した抗精神病薬セレネースの静脈投与は、日本国内にも同様速やかに禁止するべきです。
13、精神科病院五年間の患者死亡率、死亡退院情報を公開する。
精神科病院の患者異常死亡「自殺、原因不明死、突然死など」発生した場合は、速やかに、該当病院自ら社会に情報公開することを義務化にする。
14、「無過失」賠償制度を設立する。
精神科病院経営者及び精神科医師は、薬事法第52条第一号の規定に基づき医薬品の適用を受ける立場にあり、常に患者の生命安全を念頭に置くのは、文明国、先進国の人道・医療論理である。精神科病院の患者死亡退院現象は多数発生している。これに対して病院からは合理的な説明がない場合には「無過失賠償」を罰することによって、精神科病院の患者死亡退院現象を改善しなければならない。そのための法規策定は一日も待てない急務である。
15、現在の精神科医療の実態を調べるべき。当然だが、精神科病院から関係数字データを提供するや医療を提供する側を参考人として呼んでも何にもならない。実際に治療を受けている人々が一体どうなっているのかを政府はその目で確かめるべきである。
精神医療被害者家族