患者全員が生活保護、大阪の34医療機関調査へ
6月24日10時45分配信 読売新聞

 生活保護受給者の医療扶助を巡り、大阪市が診療報酬明細書(レセプト)のデータ
(昨年11月~今年1月)を調査したところ、大阪府内の34医療機関に入院または通
院していた患者すべてが、受給者で占められていたことがわかった。

 別の医療機関でも受給者の通院日数が目立って多いケースや、1件あたりの診療報酬
が突出している事例もあった。市は「過剰診療などの不正請求の疑いがある」として、
近く受給者らへの聞き取り調査に着手し、医師会と連携し、医療機関の個別調査にも乗
り出す。

 受給者は自己負担なしで診療や投薬を受けられ、費用は医療扶助として全額公費で支
払われる。大阪市では2008年度の医療扶助費が生活保護費全体の約5割にあたる約
1129億円を占めるなど、財政を圧迫する事態が続いている。

 市は医療扶助の状況を調べるため、府内の医療機関が提出したレセプト3か月分のデ
ータを集約。市内受給者のレセプト件数や1件あたりの金額、受給者と受給者以外の通
院日数の差など6項目について、それぞれ数値の高い医療機関をリストアップした。

 その結果、15病院・診療所の入院患者(レセプト1193件)、16診療所の通院
患者(同536件)、3歯科の通院患者(同222件)が、いずれも受給者のみだった
ことが判明した。

 また、患者全体に占める受給者の割合が9割以上の医療機関も多かった。受給者の通
院日数の平均が、受給者以外の患者の16~17倍に達したり、受給者のレセプト1件
あたりの診療報酬点数(1点10円)の平均が、受給者以外より4万点以上多かったり
した医療機関がそれぞれ複数あった。

 市は「現時世如△垢戮討派埓祇禅瓩・△襪箸聾世┐覆い・・郎ぅ咼献優攻伴圓鳩訛br /> し、意図的に過剰診療や架空診療を繰り返している医療機関が含まれている可能性があ
る。徹底して調査する」としている。
最終更新:6月24日10時45分
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100624-00000030-yom-soci
会長挨拶 

中村 純

(産業医科大学精神医学教室 教授)

第32回日本生物学的精神医学会を12年ぶりに阿部和彦名誉教授に引き続き、産業医科大学精神医学教室で担当させて頂きます。私は留学中の第2回以外は久留米医師会館で開催された第1回の研究会から本学会にすべて参加し、生物学的研究の変遷を見てきましたが、昨今の遺伝子研究や画像研究などの進歩にはたいへん驚いています。また新規抗精神病薬や新規抗うつ薬の導入など臨床精神医学も変化してきていますが、研究結果と臨床との間にはまだまだ乖離があるのではないかと思っています。ところで臨床研修制度の導入や精神神経学会の専門医制度の導入などで若い精神科医の研究離れが起きているのではないかと危惧しています。このような現実はありますが学会の国際化や脳科学の進歩にわが国の精神科医がどう応えていくのかが大きな課題だと思います。

本学会のメインテーマを「脳科学からこころの理解へのブレイク・スルー」としましたが、これは臨床精神医学への応用を目指した研究を多数応募して頂きたいと願い設定したものです。

今回、将来計画委員会の要請を受けてかつて開催しておりました若手シンポジウムを再開することになりました。また、例年どおりアジア諸国からの若い研究者を招待し、英語による講演を1日通して行う講演会場を用意したいと考えています。北九州はアジアの玄関口ですので、多くの外国人研究者に来て頂くようにしたいと考えています。若い精神科医には研究の楽しさや発表の喜びを感じてもらい、人脈を広げてもらえたらと願っています。

なお同日に日本アルコール精神医学会、日本アルコール・薬物医学会、ニコチン・薬物依存研究フォーラムのアルコール・薬物依存関連三学会も開催されますので、アルコール・薬物依存関連精神医学研究をしている研究者との交流もお願いしたいと考えています。

産業医科大学精神医学教室 中村 純


事務局 産業医科大学 精神医学教室
〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
電話 093-603-1611 (内線2486)
運営事務局 (株)コンベンションリンケージ内
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-6第三博多偕成ビル
電話:092-437-4188 ファックス:092-437-4182
メール: jsbp32@c-linkage.co.jp

要 望 書 ()



厚生労働大臣  殿



精神科病院の患者死亡退院多数発生について下記の要望を申し上げます。

1、一日もく国際標準化に照らして、法的に、精神医療マニュアルを作成することによって、現行精神医療の問題点を徹底に改善するへき。精神医療臨床マニュアル、診療基準の混乱状態を速やかに整理、整頓するべき、医師、教授一個人としては著書や、学術文献の発表は問題が無いが、臨床基準、指南、マニュアルの形で出版されるのは原則的には禁止する。

2、標準化精神医療マニュアルの策定は、精神科医師に任せるだけではなく、薬理学専門家、抗精神病薬副作用研究専門家、精神疾患合併症治療の内科専門家、緊急救命医療専門家、法律工作者、担当行政機構などの共同参加によって完備することが必要ある。

3、精神科救急閉鎖病棟は一般単科慢性精神科病院から分離し、その経営権は国有化すると同時に公立機関の直接監督を導入する。常識的に警察、刑務所、裁判所は一般民営することは絶対できない。身体拘束したり、隔離したりして、人の自由というものを剥奪する権利を一つ民間経営の病院に委ね勝手に操業させるのは適切ではないと思う。一遍に国有化が実現できなくても、段階を踏んでもよい精神救急病院の閉鎖病棟隔離室に対しては、行政の強い有効監督指導を導入し、その機能を回復するべきである。

4、「行政精神科閉鎖病棟監督指導条列」を制定する。少なくとも月に一回行政担当部門より閉鎖病棟の立ち入視監査・指導を行う。

5、特定民間NPO組織の精神科閉鎖病棟監督検査制度を設立する、特定民間NPO組織による、月一回程度の閉鎖病棟の抜き取り監査を入れる。閉鎖病棟の抜き取り監査権を特定民間NPO組織は定期的に変更する。

6、精神科閉鎖病棟には隔離、身体拘束の患者の24時間観察体制を確立させる。看護師の直接観察の外に、病室の集中観察モニターを整備し、モニター映像データ一定期間の保存を義務化する、患者死亡が発生した場合は、その観察モニターデータ永久保存義務化すること。

行政監督及び特定NPO組織の監査の必要に応じ、病院がスムーズに観察モニターデータを提出する義務化がある。訴訟を提起した場合は裁判官の指示に従って観察モニターデータを提供する、今までは全ての精神科病院は観察モニターデータを保存しない、裁判を起こった場合でも提供されていないのは事実である。

7、治療のため、家族の面会ができない場合は、観察モニターをもって家族に患者さんの現状を確認することが出来るようにする、治療のための特別措置を取る場合は、その必要性を丁寧に家族に説明すること。

、家族該当病院の治療に対して異議を申し出た場合は、家族の意志により転院することが出きる法的に整備をする。家族及び患者本人から、家庭内で服薬治療をする希望があった場合は、その要望を尊重し、患者の長期入院を禁止する。

9、統合失調症の病理、病因はまだに最終的な解明ができていない。現段階の薬物治療は、高々対症治療であ、副作用が低い、第二世代抗精神病薬を臨床第一選択薬とすることの義務化、至適用量、単剤の薬を投与する原則を速やかに法律によって明確化する。

10、抗精神病薬の投与基準は、病理薬理学の知見により(何グラム何グラム)厳密に定める。製薬会社の医師向薬品添付文書内容の記入には曖昧な「患者の症状により増減ができる」のような表現を禁止する。

1国際基準に応じて、速やかに第一世代抗精神病薬は原則的に第一選択としての使用を停止する、個別患者の治療がどうしても、必要な場合には、二人以上の精神医師の認定で、副作用を避けることを前提として、そして詳細説明と患者の状態をカルテに記載すること。

抗精神病薬セレネースの静脈投与は、副作用が大き、突然死の恐れがあるため、アメリカでは既に禁止されている、日本国内も同様禁止するべきである

1、精神科病院五年間の患者死亡率、死亡退院情報を公開する。

精神科病院の患者異常死亡「自殺、原因不明死、突然死など」発生した場合は、速やかに、該当病院自ら社会に情報公開することを義務化する。

1、「無過失賠償制度を設立する。

精神科病院経営者及び精神科医師は、薬事法第52条第一号の規定に基づき医薬品の適用を受ける立場にあり、常に患者の生命安全を念頭に置くこと、文明国、先進国の人道・医療論理である。精神科病院の患者死亡退院現象多数発生している。これに対して病院から合理的な説明がない場合に「無過失賠償」を罰することによって、精神科病院の患者死亡退院現象を改善しなければならない。そのための法規策定は一日も待てない急務である。

1現在の精神科医療の患者多数死亡実態を調べるべきである。当然のことながら精神科病院から関係数字データを提供するや医療を提供する側を参考人として呼ぶことはムダである。政府は実際に治療を受けている人々の直接の声を聞き、その目で確かめるべきである

                    精神医療被害者家族