ワンちゃんの咬傷事故について
散歩中にノーリードでいるワンちゃんを見かけます。
特に小型ワンコに多く見うけられます。
前にマメ柴の飼い主さんに「気をつけた方がいいですよ!」っと伝えると、
「うちの子はおとなしくて大丈夫なんです!」という言葉が返ってきました。
プリンはリードしているマメ柴に噛まれそうになり、それ以来初めてのマメ柴に対して
吠えるようになりました。
特に小型ワンコに多く見うけられます。
前にマメ柴の飼い主さんに「気をつけた方がいいですよ!」っと伝えると、
「うちの子はおとなしくて大丈夫なんです!」という言葉が返ってきました。
プリンはリードしているマメ柴に噛まれそうになり、それ以来初めてのマメ柴に対して
吠えるようになりました。
お友達になったマメ柴ワンコもいますよ。
ジョンくんは、3歳くらいまで外に一歩も出たことがなかったそうで、
今でも、ワンちゃんを見ると吠えまくっています。
ゆういつプリンに対しては、吠えなくなりました。
この写真気に入っていただき、今年の年賀状に使っていただきました。
人なつっこいモモちゃんですが、
お父さんの柴犬に、私は指を噛まれました。
スプリンガー凶暴性のように遺伝性のものも確かにありますが
多くの場合は幼犬期にしっかり、しつけていれば未然に防げるそうです。
咬むように育ててしまうのは飼い主の責任だということですね
ちなみに、動物愛護及び管理に関する条例として
犬のけい留義務
第五条 犬を飼養し、又は保管する者(以下「犬の飼養者」という。)は、
常に犬のけい留(犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、
身体又は財産に危害を加えることのないように、さく、おりその他の囲い
の中に収容し、又は固定した物に鎖等でつないでおくことをいう。
以下同じ。)をしておかなければならない。
ただし、犬を制御できる者が、綱、鎖等でつないで連行する場合は除く。
2 犬の飼養者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要の
ある場合は口輪をつける等適切な措置をとること。
二 犬を道路、公園その他公共の場所に連行する場合は、汚物処理用具を
携帯し、汚物を処理すること。
法律でも地域差はあるものの、このように定められております。
犬(雄3歳)の飼い主の妻が、三重県〇〇市内の公道を散歩させている途中、
路上で人の右腕に噛み付いた事故について、妻は被害者を病院で治療を受けさせたが、
保健所には届出をしていなかった。
飼い主の妻が「三重県飼い犬取締条例」違反で起訴された事件である。
条例では、犬が人に噛み付いたときは、保健所長に届ける義務がある定められている。
原審は、この妻は犬の飼い主ではないとして無罪の判決を出した。
控訴審(名古屋高裁)は、原審の判決を破棄。飼い主の妻であっても飼い主同様の
責任があるとして、三重県飼い犬取締条例違反で罰金3000円の支払を命じた。
なんか、悲しいですね。
ジョンくんは、3歳くらいまで外に一歩も出たことがなかったそうで、
今でも、ワンちゃんを見ると吠えまくっています。
ゆういつプリンに対しては、吠えなくなりました。
この写真気に入っていただき、今年の年賀状に使っていただきました。
人なつっこいモモちゃんですが、
お父さんの柴犬に、私は指を噛まれました。
スプリンガー凶暴性のように遺伝性のものも確かにありますが
多くの場合は幼犬期にしっかり、しつけていれば未然に防げるそうです。
咬むように育ててしまうのは飼い主の責任だということですね
ちなみに、動物愛護及び管理に関する条例として
犬のけい留義務
第五条 犬を飼養し、又は保管する者(以下「犬の飼養者」という。)は、
常に犬のけい留(犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、
身体又は財産に危害を加えることのないように、さく、おりその他の囲い
の中に収容し、又は固定した物に鎖等でつないでおくことをいう。
以下同じ。)をしておかなければならない。
ただし、犬を制御できる者が、綱、鎖等でつないで連行する場合は除く。
2 犬の飼養者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要の
ある場合は口輪をつける等適切な措置をとること。
二 犬を道路、公園その他公共の場所に連行する場合は、汚物処理用具を
携帯し、汚物を処理すること。
法律でも地域差はあるものの、このように定められております。
犬(雄3歳)の飼い主の妻が、三重県〇〇市内の公道を散歩させている途中、
路上で人の右腕に噛み付いた事故について、妻は被害者を病院で治療を受けさせたが、
保健所には届出をしていなかった。
飼い主の妻が「三重県飼い犬取締条例」違反で起訴された事件である。
条例では、犬が人に噛み付いたときは、保健所長に届ける義務がある定められている。
原審は、この妻は犬の飼い主ではないとして無罪の判決を出した。
控訴審(名古屋高裁)は、原審の判決を破棄。飼い主の妻であっても飼い主同様の
責任があるとして、三重県飼い犬取締条例違反で罰金3000円の支払を命じた。
なんか、悲しいですね。
朝のお散歩でのお友達
朝日が昇るのが6時半過ぎ、
外の景色がようやく明るくなってくる時間。
7時過ぎにプリンのお散歩は始まります。
この時間は、
木の橋の上を通勤する方が頻繁に渡っています。
ワンコ友達のお父さんにも!
今日も一日頑張って「いってらっしゃい♪」って挨拶をする。
そんなのんびり散歩・・・プリンの一日の始まりなんです。
外の景色がようやく明るくなってくる時間。
7時過ぎにプリンのお散歩は始まります。
歩く時と、休憩の時と、走る時と、楽しみながらのお散歩
臭いを嗅ぎまくってあっちこっちに・・・
ついでに草を食するプリンです。

ここはマッサージをする場所(パパさんがします。)

気持ち良くなって、あくびが・・・

そこに、マロちゃん登場!!
けっこうイケメンでマイペースなマロちゃん

こんにちは!って挨拶して行っちゃった。
(主婦にとってあさは貴重な時間みたい)
臭いを嗅ぎまくってあっちこっちに・・・
ついでに草を食するプリンです。

ここはマッサージをする場所(パパさんがします。)

気持ち良くなって、あくびが・・・

そこに、マロちゃん登場!!
けっこうイケメンでマイペースなマロちゃん

こんにちは!って挨拶して行っちゃった。
(主婦にとってあさは貴重な時間みたい)
この時間は、
木の橋の上を通勤する方が頻繁に渡っています。
ワンコ友達のお父さんにも!
今日も一日頑張って「いってらっしゃい♪」って挨拶をする。
そんなのんびり散歩・・・プリンの一日の始まりなんです。














