ワンちゃんの咬傷事故について | わんこ大好き          「わんふぃにてぃ」ブログ

ワンちゃんの咬傷事故について

散歩中にノーリードでいるワンちゃんを見かけます。

特に小型ワンコに多く見うけられます。

前にマメ柴の飼い主さんに「気をつけた方がいいですよ!」っと伝えると、

「うちの子はおとなしくて大丈夫なんです!」という言葉が返ってきました。

プリンはリードしているマメ柴に噛まれそうになり、それ以来初めてのマメ柴に対して

吠えるようになりました。


お友達になったマメ柴ワンコもいますよ。

ジョンくんは、3歳くらいまで外に一歩も出たことがなかったそうで、

今でも、ワンちゃんを見ると吠えまくっています。

ゆういつプリンに対しては、吠えなくなりました。

この写真気に入っていただき、今年の年賀状に使っていただきました。
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柴とポメラニアンのMIX犬のモモちゃんは、
パピー時代からの幼友だち
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人なつっこいモモちゃんですが、
お父さんの柴犬に、私は指を噛まれました。


スプリンガー凶暴性のように遺伝性のものも確かにありますが

多くの場合は幼犬期にしっかり、しつけていれば未然に防げるそうです。

咬むように育ててしまうのは飼い主の責任だということですね



ちなみに、動物愛護及び管理に関する条例として

犬のけい留義務

第五条 犬を飼養し、又は保管する者(以下「犬の飼養者」という。)は、

 常に犬のけい留(犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、

 身体又は財産に危害を加えることのないように、さく、おりその他の囲い

 の中に収容し、又は固定した物に鎖等でつないでおくことをいう。

 以下同じ。)をしておかなければならない。

 ただし、犬を制御できる者が、綱、鎖等でつないで連行する場合は除く。

2 犬の飼養者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 一 犬による人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために必要の

   ある場合は口輪をつける等適切な措置をとること。

 二 犬を道路、公園その他公共の場所に連行する場合は、汚物処理用具を

   携帯し、汚物を処理すること。

法律でも地域差はあるものの、このように定められております。


犬(雄3歳)の飼い主の妻が、三重県〇〇市内の公道を散歩させている途中、
路上で人の右腕に噛み付いた事故について、妻は被害者を病院で治療を受けさせたが、
保健所には届出をしていなかった。
飼い主の妻が「三重県飼い犬取締条例」違反で起訴された事件である。
条例では、犬が人に噛み付いたときは、保健所長に届ける義務がある定められている。
原審は、この妻は犬の飼い主ではないとして無罪の判決を出した。

控訴審(名古屋高裁)は、原審の判決を破棄。飼い主の妻であっても飼い主同様の
責任があるとして、三重県飼い犬取締条例違反で罰金3000円の支払を命じた。

なんか、悲しいですね。
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