あと1か月ちょっとで新年度ですね。
裁量労働制を導入している事業所におかれましては、4/1までに新たな手続きが必要です。
従前の労使協定等の有効期限が年度の途中にあったとしても、3/31までしか有効ではありません。
一番のキモ、改正点は“本人の同意が必要なこと”です。
「ウチの協定の有効期間は7/15までだから、そのあとの労使協定から対応すればいい」ということにはなりませんので、お気をつけください。
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