「働き方改革関連法」で最後の施行?
段階的に施行されてきた「働き方改革関連法」ですが、中小企業や特定業種・職種に対し施行が猶予されてきたものも、猶予が終わる時期が近づいてきました。
<月60時間超の残業に対する割増賃金引き上げ>
2023年4月1日~施行
現在、月60時間を超える残業時間の割増賃金率は大企業が50%、中小企業が25%です。2023年4月から中小企業も割増賃金率が50%に引き上げられます。
<時間外労働の上限規制>
2024年4月1日~施行
施行が猶予されていた建設事業、自動車運転の業務、医師など一部の事業・業務についても
◆時間外労働の上限について月45時間・年360時間が原則。
◆臨時的な特別な事情がある場合でも、①年720時間、②複数月平均80時間(2か月~6か月平均が全て80時間を限度とする)
③単月100時間未満(休日労働を含む)、を限度とする。
◆臨時的な特別な事情がある場合でも、時間外労働が月45時間を超えるのは6か月が限度とする。
ということで、準備・対応(会社の方針・スタンスを検討、就業規則の改正)が必要ですね。
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