令和3年(今年)から、省令(施行規則)が改正されています。
<改正内容>
1.派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加(令和3年1月1日)
2.雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取(令和3年4月1日)
3.マージン率等のインターネットでの提供(令和3年4月1日)
4.日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)
5.労働者派遣契約の電磁的記録による作成(令和3年1月1日)
「えっ?そんなのどこに載ってるんですか?」
厚労省HP内にある「労働者派遣事業・職業紹介事業等」の
■新型コロナウイルス感染症関係
(派遣元事業主の皆さまへへのリーフレット)
『新型コロナウイルス感染症にかかる派遣労働者の 雇用維持のための積極的な対応をお願いします』
の2枚目なんです。見逃しちゃいますよね?!
でも、このリーフは昨年12月頃に労働局から派遣元事業主あてに郵送されていると思いますよ?!
3.マージン率等のインターネットでの提供
→自社HPへの掲載 もしくは 【人材サービス総合サイト】への掲載が必須になっていますよ!
「事業報告」を作成、提出する時期、情報提供も併せて対応しましょうね!
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地域の方々や経営者が何でも気兼ねなく相談できる身近な存在
(起業・会社設立や許認可取得、社会保険手続、労務問題もサポート)
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