“働き方改革”の時間外労働上限規制により、様式が変更されましたが、R3.4/1からまた様式が変わります。
(R3.4/1前でも新様式による提出は可能です)
【新様式】
署名・押印の廃止に伴う変更です。
ただ、協定書を兼ねる場合には、署名又は記名・押印が必要。別途協定書を交わしている事業所は多くないでしょうから、その場合は従来通り、署名又は記名・押印が必要です。
“労働者の過半数代表” について新たな“チェックボックス”も設けられています。
行政官庁へ提出する多くの書類で署名・押印の見直し・廃止が行われ、書式の変更が相次いでいます。
従来通りの旧様式で署名・押印し、提出しても特に問題はない場合がほとんどですが、中にはついでに記載項目の追加・変更を行っているケースもあります。
なので、書類の作成時には電話等で確認するのがよろしいかと。
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