事業者向けに労働法関係の研修(セミナー)講師をさせていただくことがあります。
先日の研修で
◆「育児介護休業法が1/1に
一部改正施行されていること知ってます?」
(10/1付けでまた一部改正されます)
◆「来年4/1以降に発生する無期転換請求権のこと知ってます?」
(契約社員や高齢社員がいないなど、現時点では関係のない企業もありますが)
⇒あまり手が上がりません (^^;
一生懸命メモを取っていらっしゃる経営者が多く見受けられました。
残念ながら、働く人の方が良く知ってるのかもしれませんね。
契約社員、定年後の嘱託社員の無期転換に関しては会社としての対応方針を決めておく必要がありますよ!
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地域の方々や経営者が何でも気兼ねなく相談できる身近な存在
→札幌の社会保険労務士・行政書士 オフィスサワダHP
(起業・会社設立や許認可取得、社会保険手続、労務問題もサポート)*********************************************************: