忘れた頃のマイナンバー | WIN-WIN

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 マイナンバー提供の依頼が続々と。

私たち士業の場合、報酬の支払者にマイナンバーを提供しなくてはなりません。

(支払者が税務署に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する際に必要)

 依頼の文書は様々。おおむね、法定事項を充足していますが、中には「本当に個人情報管理の重要性、理解してますか?」と疑いたくなるようなものも(^_^;)

 

 来年1月1日からは、協会けんぽの手続きにもマイナンバーの記載が必要となります。

 

 マイナンバー制度開始から約1年。導入前後にはいろいろ騒がれていたものの、最近はほとんど話題に上っていなかったような・・・・。

先日、マイナンバー通知カードの情報を不正に取得したとして男が逮捕される事件もありました。

今一度社内の情報管理体制、点検しましょうね!

 

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