社会保険の加入対象者が拡大します。
従業員501人以上の企業において、以下の人が新たな加入対象。
(平成31年10月以降に制度の見直し
⇒中小企業にも適用される可能性も)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金が88,000円以上
(年収106万円以上/残業代や交通費などは含まない)
(3)継続して1年以上雇用されることが見込まれている
最低賃金(北海道)は、22円上がって、
786円となる見通しです(まだ決定ではありませんが)。
さらに、来年1月1日からは
改正「育児・介護休業法」(介護休業の3回を上限とする分割取得等)、
改正「男女雇用機会均等法」(マタハラ防止措置義務の新設)
が施行されます。
なので、現在ご依頼いただいている「就業規則」改定に
法改正内容を盛り込んでおきます!
お盆休み(夏休み)返上で
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