「以外に知らないシリーズVol.2」
一人親方とは・・・・・
建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことです。
基本的に独立した事業者であり、労働者ではないことから、労災法の適用がありません。(仕事でケガをしても自己責任で・・・・ということになります。)
仕事でケガして働けないからといって、休業手当が出ることもありません。
でも、労災保険の特別加入制度というのがあり、一人親方でも加入することができます。
建設業以外でも、林業や職業ドライバー、漁業従事者、医薬品の配置販売業、廃棄物処理業、船員も加入できる場合があります。(建設業には、大工工事業、左官工事業のほかにも、電気通信工事業、しゅんせつ工事業なども含まれますよ)
結構知られている制度と思いきや、
まだまだ知らない一人親方も
てっきり、現場で労災かけてるんだから、自分のケガも対象になるものと思い込んでいた一人親方がいらっしゃいました。
手続が面倒?、そんな暇はない!
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